労働・社会保険制度間の横断的整理
記録の保存期間
- 原則
- 労働関係の法律→「3年」
- 社会保険関係の法律→「2年」
- 例外
- 雇用保険法 → 労働関係の法律でありながら「2年」
- 雇用保険法、労働保険徴収法の「被保険者に関する書類」の保存期間 →「4年」
雇用保険法第13条において、「受給要件の緩和」により、被保険者期間の計算にあたり、「算定対象期間」が
最大限「4年間」まで延長され、当該被保険者の4年前までの在籍の記録、賃金の支払い状況等の記録が必要となる場合があるため。
- 労働安全衛生法の「5年」の保存期間が義務づけられている記録は、いずれも「健康診断」に関するものである。
保存期間 |
労基法 |
安衛法 |
労災法 |
雇用法 |
徴収法 |
健保法 |
厚年法 |
社労士法 |
2年 |
|
|
|
○2 |
|
○ |
○ |
○ |
3年 |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
|
|
|
4年 |
|
|
|
○3 |
○4 |
|
|
|
5年 |
|
○1 |
|
|
|
|
|
|
1.健康診断個人票、面接指導結果の記録
2.雇用安定事業等に係る書類については、保管義務なし
3.被保険者に関する書類
4.雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(被保険者に関する書類)
労働基準法の労働時間等に関する問題
年次有給休暇は、雇入れの日から継続6か月間(1年6か月以上継続勤務した者については6か月経過日からの各1年間)勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に、原則として向こう1年間の権利として発生するが、定年等によりその1年の途中で退職することが明らかな者については予定勤務月数に応じて付与すべき日数を減じて差し支えない。
▼解答はこちらをクリック!
解答:×
年次有給休暇は、1年間(初年度は6か月間)の継続勤務と1年間(初年度は6か月間)の出勤成績(出勤率)が8割以上であることを要件として与えられるものであり、定年等により付与後の1年の途中で退職することが明らかな者であっても予定勤務月数に応じて付与すべき日数を減じることはできない。
また、その請求権については、2年の消滅時効が認められている(法第39条第1項・第2項、昭和22年基発第501号ほか)ので、誤り。