本文へスキップ

一般財団法人 安全衛生普及センターは社労士・衛生管理者等の資格取得をサポートします。(内閣府認可)

TEL. 03-5979-9750

社会保険労務士

社会保険労務士について

「社会保険労務士」とは、昭和43年に制定施行された社会保険労務士法に基づき、厚生労働大臣が行う国家試験に合格した者等に与えられる免許(国家資格)のことをいいます。
社会保険労務士の業務
社会保険労務士が行うことができる業務については、社会保険労務士法第2条第1項で規定していますが、具体的には、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法および国民年金法等の「労働社会保険諸法令」に基づく次の(1)〜(6)の業務です。
  • (1) 申請書等の作成
  • (2) その提出代行(労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所等へ)
  • (3) (1)および(2)についての個人または事業主に代わる事務代理
  • (4) 紛争解決手続代理業務
  • (5) 就業規則、賃金台帳等の帳簿書類の作成
  • (6) 労務管理一般、社会保険に関する相談・指導等
このうち(1)〜(5)は、社会保険労務士の専業業務((4)については、「特定社会保険労務士」のみが行うことができます。)となっており、社会保険労務士の資格のない者は、これらの業務を報酬を得て業として行うことはできません。 ((6)については、その制限はありません。)

社会保険労務士は、主に、労務管理及び労務社会保険関係の業務等を行う専門部課を会社内にもつ余力のない中小企業の労務等に代わってこれらの業務を報酬を得て行う「開業社会保険労務士」と会社に勤務し、会社内でこれらの業務に係る労務に従事する「勤務社会保険労務士」の2つがあります。

ナビゲーション

  • 社会保険労務士
  • 衛生管理者
  • (安全)衛生推進者
  • 潜水士
  • ゴンドラ