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一般財団法人 安全衛生普及センターは社労士・衛生管理者等の資格取得をサポートします。(内閣府認可)

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社会保険労務士

社労士を目指す方のためのワンポイント情報 一問一答にもチャレンジ!
今回のワンポイント

労働・社会保険制度間の横断的整理

不正利得の徴収等
  • 横断的理解のコツ
    • 選択式対策として以下の関係を正確に理解しておくこと
      • 「偽りその他の不正の行為」→ 雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法等
      • 「偽りその他の不正の手段」→ 労災保険法、厚生年金保険法、国民年金法等
    • 不正受給(支払)が行われた場合において、返還命令のほかに、納付(支払)命令が行われるのは
      • 雇用保険法(失業等給付の不正受給)
      • 賃金の支払の確保法(未払賃金の立替払いの不正弁済)
      • 健康保険法、国民健康保険法、介護保険法(医療機関等の診療報酬、介護保険施設等の不正支払の受領)
制 度 不正利得の徴収等
労災法 ①「偽りその他不正の手段」により保険給付を受けた者
→保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
②事業主の虚偽の報告、証明による不正受給
→事業主に対して、不正受給者と連帯して前記①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
雇用法 ①「偽りその他不正の行為」により失業等給付を受けた者
→支給した失業等給付の全部又は一部の返還命令、不正行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額の納付命令をすることができる。
②事業主又は職業紹介事業者等の虚偽の届出、報告、証明による不正受給
事業主又は職業紹介事業者等に対して、不正受給者と連帯して前記①の返還又は納付を命ずることができる。
賃確法 ①「偽りその他不正の行為」により未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合
→弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該弁済を受けた金額に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。
②事業主の虚偽の届出、報告、証明による不正受給
→事業主に対して、不正受給者と連帯して返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。
健保法 ①「偽りその他不正の行為」による保険給付を受けた者
→保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
②事業主の虚偽の報告、証明又は保険医、主治の医師の虚偽の記載(診断書)による不正受給
→事業主、保険医、主治の医師に対して前記①の者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
③偽りその他不正の行為により診療報酬の支払を受けた保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者
→その支払った額を返還させるほか、その返還させた額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
国保法 ①「偽りその他不正の行為」により保険給付を受けた者
→給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
②保険医、主治の医師の虚偽の記載(診断書)による不正受給
→事業主、保険医、主治の医師に対して前記①の者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
③偽りその他不正の行為により診療報酬の支払を受けた保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者
→その支払った額を返還させるほか、その返還させた額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
介保法 ①「偽りその他不正の行為」により保険給付を受けた者
→給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
②「医師又は歯科医師の虚偽の記載(診断書)による不正受給」
→医師又は歯科医師に対して①の者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
③「指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等(「指定居宅サービス事業者等」という。)」が偽りその他不正の行為により、給付の支払を受けたとき
→その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
厚年法 ○「偽りその他不正の手段」により保険給付を受けた者
→受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
国年法
児童
手当法
○「偽りその他不正の手段」により児童手当の支給を受けた者
→受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
今回の一問一答

労働保険徴収法「概算保険料の延納」に関する問題

問題(Q)
甲建設会社は、工事期間を5月20日から翌年の4月20日までとするビルの建築工事を開始したが、当該事業に係る概算保険料について、延納が認められている。この場合、延納に係る概算保険料の各期の納期限は、6月9日(第1期)、10月31日(第2期)、翌年1月31日(第3期)及び3月31日(第4期)となる。
回答(A) ▼解答はこちらをクリック!
解答:
則第28条により正しい。
なお、第1期の納期は、5月21日(保険関係の成立日の翌日)から起算して20日目。「第2期」は、保険関係成立日(5月20日)から、その日の属する期(4月1日~7月31日)の末日(7月31日)までの期間が2か月を超えるため、「8月1日~11月30日」となる。このため、第2期分の納期は、「10月31日」となる。

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