TEL. 03-5979-9750
E-mail. jimu@lejlc.co.jp
制 度 | 不正利得の徴収等 |
---|---|
労災法 | ①「偽りその他不正の手段」により保険給付を受けた者
→保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
②事業主の虚偽の報告、証明による不正受給
→事業主に対して、不正受給者と連帯して前記①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
|
雇用法 |
①「偽りその他不正の行為」により失業等給付を受けた者
→支給した失業等給付の全部又は一部の返還命令、不正行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額の納付命令をすることができる。
②事業主又は職業紹介事業者等の虚偽の届出、報告、証明による不正受給
→事業主又は職業紹介事業者等に対して、不正受給者と連帯して前記①の返還又は納付を命ずることができる。
|
賃確法 |
①「偽りその他不正の行為」により未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合
→弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該弁済を受けた金額に相当する額以下の金額の納付を命ずることができる。
②事業主の虚偽の届出、報告、証明による不正受給
→事業主に対して、不正受給者と連帯して返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。
|
健保法 |
①「偽りその他不正の行為」による保険給付を受けた者
→保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
②事業主の虚偽の報告、証明又は保険医、主治の医師の虚偽の記載(診断書)による不正受給
→事業主、保険医、主治の医師に対して前記①の者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
③偽りその他不正の行為により診療報酬の支払を受けた保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者
→その支払った額を返還させるほか、その返還させた額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
|
国保法 |
①「偽りその他不正の行為」により保険給付を受けた者
→給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
②保険医、主治の医師の虚偽の記載(診断書)による不正受給
→事業主、保険医、主治の医師に対して前記①の者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
③偽りその他不正の行為により診療報酬の支払を受けた保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者
→その支払った額を返還させるほか、その返還させた額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
|
介保法 |
①「偽りその他不正の行為」により保険給付を受けた者
→給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
②「医師又は歯科医師の虚偽の記載(診断書)による不正受給」
→医師又は歯科医師に対して①の者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
③「指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等(「指定居宅サービス事業者等」という。)」が偽りその他不正の行為により、給付の支払を受けたとき
→その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
|
厚年法 | ○「偽りその他不正の手段」により保険給付を受けた者
→受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
|
国年法 | |
児童 手当法 |
○「偽りその他不正の手段」により児童手当の支給を受けた者
→受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
|