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一般財団法人 安全衛生普及センターは社労士・衛生管理者等の資格取得をサポートします。(内閣府認可)

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社会保険労務士

社労士を目指す方のためのワンポイント情報 一問一答にもチャレンジ!
今回のワンポイント

労働・社会保険制度間の横断的整理

端数処理
  • 横断的理解のコツ
    • 1,000円未満の端数処理をするものは、端数はすべて切捨て。
    • 100円未満の端数処理をするものは、
      • 年金額の算定にあたっては、50円未満は切捨て、50円以上100円未満は、100円に切上げ
      • 延滞金の算出額(国民年金の延滞金の算出額(50円未満切捨て)を除く。)は、100円未満を切捨て。
    • 10円未満の端数処理をするものは、5円未満は切捨て、5円以上10円未満は、10円に切上げ。
制度 端数処理の基準
労災法 ① 自動変更対象額・・・5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ
② 給付基礎日額、算定基礎年額、算定基礎日額・・・1円未満は1円に切上げ
※保険給付及び特別支給金の額は、1円未満は切捨て
雇用法 ① 自動変更対象額・・・5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ
② 基本手当の日額、就業手当の額、再就職手当の額、常用就職支度手当の額・・・1円未満は切捨て
徴収法 ① 賃金総額、特別加入保険料算定基礎額の総額・・・1,000円未満は切捨て
② 追徴金、延滞金計算時の労働保険料の額・・・1,000円未満は切捨て
③ 延滞金の算出額・・・100円未満は切捨て
④ 特別加入保険料算定基礎額の月額計算
  • ㋑ 給付基礎日額×365÷12 ・・・1円未満は1円に切上げ
  • ㋺ 加入期間の月数は、1月未満は1月として計算
※納付すべき労働保険料(印紙保険料を除く。)は1円未満は切捨て
健保法 ① 標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)・・・5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ
② 延滞金・・・徴収法の②、③と同じ
③ 一部負担金・・・5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ
④ 標準賞与額の決定・・・被保険者ごとに1,000円未満は切捨て
⑤ 傷病手当金・出産手当金の額・・・50銭未満は切捨て、50銭以上1円未満は1円に切上げ
国保法 一部負担金・・・5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ
厚年法 ① 保険給付額の受給権の裁定時、額の改定時・・・50円未満は切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ
② 毎支払期月に支払う年金額・・・1円未満は切捨て
③ 標準賞与額の決定・・・被保険者ごとに1,000円未満は切捨て
④ 保険給付の額の計算課程・・・50銭未満は切捨て、50銭以上1円未満は1円に切上げ
⑤ 延滞金・・・徴収法の②、③と同じ
国年法 ① 年金給付の受給権の裁定時、額の改定時・・・50円未満は切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ
② 毎支払期月に支払う年金額・・・1円未満は切捨て
③ 年金給付の額の計算課程・・・50銭未満は切捨て、50銭以上1円未満は1円に切上げ
④ 延滞金計算時の徴収金額・・・500円未満は切捨て
⑤ 延滞金の算出額・・・50円未満は切捨て
今回の一問一答

厚生年金保険法「老齢厚生年金」に関する問題

問題(Q)
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。
回答(A) ▼解答はこちらをクリック!
解答:×
設例の場合の生計維持関係の認定は「老齢厚生年金の受給権を取得した当時」ではなく、「退職時改定により被保険者期間の月数が240以上となるに至った当時」に行われる(法第44条第1項)ので誤り。

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