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| 制度 | 端数処理の基準 | 
|---|---|
| 労災法 | 
① 自動変更対象額・・・5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ ② 給付基礎日額、算定基礎年額、算定基礎日額・・・1円未満は1円に切上げ ※保険給付及び特別支給金の額は、1円未満は切捨て  | 
| 雇用法 | 
① 自動変更対象額・・・5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ ② 基本手当の日額、就業手当の額、再就職手当の額、常用就職支度手当の額・・・1円未満は切捨て  | 
| 徴収法 | 
① 賃金総額、特別加入保険料算定基礎額の総額・・・1,000円未満は切捨て ② 追徴金、延滞金計算時の労働保険料の額・・・1,000円未満は切捨て ③ 延滞金の算出額・・・100円未満は切捨て ④ 特別加入保険料算定基礎額の月額計算 
  | 
| 健保法 | 
① 標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)・・・5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ ② 延滞金・・・徴収法の②、③と同じ ③ 一部負担金・・・5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ ④ 標準賞与額の決定・・・被保険者ごとに1,000円未満は切捨て ⑤ 傷病手当金・出産手当金の額・・・50銭未満は切捨て、50銭以上1円未満は1円に切上げ  | 
| 国保法 | 一部負担金・・・5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ | 
| 厚年法 | 
① 保険給付額の受給権の裁定時、額の改定時・・・50円未満は切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ ② 毎支払期月に支払う年金額・・・1円未満は切捨て ③ 標準賞与額の決定・・・被保険者ごとに1,000円未満は切捨て ④ 保険給付の額の計算課程・・・50銭未満は切捨て、50銭以上1円未満は1円に切上げ ⑤ 延滞金・・・徴収法の②、③と同じ  | 
| 国年法 | 
① 年金給付の受給権の裁定時、額の改定時・・・50円未満は切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ ② 毎支払期月に支払う年金額・・・1円未満は切捨て ③ 年金給付の額の計算課程・・・50銭未満は切捨て、50銭以上1円未満は1円に切上げ ④ 延滞金計算時の徴収金額・・・500円未満は切捨て ⑤ 延滞金の算出額・・・50円未満は切捨て  | 
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