労働・社会保険制度間の横断的整理
適用除外
- 横断的理解のコツ
- 「適用除外」(労働基準法は「解雇予告の特例」)の規定については、適用除外(解雇予告の特例)が解除されるケースを確認しておくこと。
- 「後期高齢者医療の被保険者」は、健康保険のみならず、他の医療保険制度(国民健康保険、船員保険等)に共通する適用除外者である。
- 健康保険及び厚生年金保険については、適用及び適用除外関係の規定に共通する部分が多いので、比較整理による理解が重要である。
※A:解雇予告の特例該当者 B:日雇労働被保険者関係を除く C:日雇特例被保険者関係を除く
項 目 |
労基法 ※A |
雇用法 ※B |
健保法 ※C |
厚年法 |
日々雇い入れられる者 |
○(注)1 |
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○(注)1 |
○(注)7 |
2月以内の期間を定めて使用される者 |
○(注)2 |
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○(注)2 |
○(注)8 |
季節的業務に4月以内の期間を定めて使用される者 |
○(注)2 |
○(注)2 |
○(注)5 |
○(注)9 |
季節的に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者 |
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○ |
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学校、専修学校等の学生又は生徒 |
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○ |
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試みの使用期間中の者 |
○(注)3 |
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事業所の所在地の一定しない事業所に使用される者 |
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○ |
○ |
船員保険の強制被保険者 |
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○ |
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65歳以後に新たに雇用される者(短期、日雇を除く) |
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○ |
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同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(日雇を除く) |
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○(注)4 |
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1週間の所定労働時間が20時間未満である者(日雇を除く) |
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○ |
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国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者 |
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○ |
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臨時的事業の事業所のに6月以内の期間を定めて雇用される者 |
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○(注)6 |
○(注)6 |
国保組合の事業所に使用される者、健保の保険者又は共済組合の承認を受けて国保に加入した者 |
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○ |
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後期高齢者医療の被保険者 |
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○ |
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国・地方公共団体、法人に使用される者で、公務員等とみなされる者、共済組合の組合員等となる者 |
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○ |
(注)
1:1月を超えた日から適用。
2:所定の期間(雇用契約の期間)を超えた日から適用。
3:14日を超えた日から適用。
4:前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者を除く。
5:当初から4月を超える場合には、当初から被保険者となる。
6:当初から6月を超える場合には、当初から被保険者となる。
7:1月を超えた日から適用(船舶所有者に使用される船員は、当初から適用)。
8:所定の期間(雇用契約の期間)を超えた日から適用(船舶所有者に使用される船員は、当初から適用)。
9:当初から4月を超える場合には、当初から被保険者となる(船舶所有者に使用される船員は、当初から適用)。
雇用保険法「被保険者」に関する問題
季節的に5か月の期間を定めて雇用される者で、1週間の所定労働時間が20時間以上である者は、原則として、短期雇用特例被保険者の資格を取得する。
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解答:×
季節的に雇用される者は、1週間の所定労働時間が30時間以上でなければ、被保険者(短期雇用特例被保険者)とはならない(法第6条第4号、法第38条第1項第2号)ので、誤り。
なお、「季節的に雇用される者以外の者」については、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる(法第6条第2号・第3号)。