労働・社会保険制度間の横断的整理
諮問機関等
- 横断的理解のコツ
- 諮問機関は以下が原則なので、「例外」を確認すること。
- 労働関係の法律 → 「労働政策審議会」
- 社会保険関係の法律 → 「社会保障審議会」
- 健康保険法のみ、3種類の諮問機関がある。
諮問機関等 |
労基法 |
安衛法 |
労災法 |
雇用法 |
最賃法 |
健保法 |
船員法 |
国保法 |
後期高齢者医療 |
国年法 |
厚年法 |
介護法 |
労働政策審議会(厚生労働省) |
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地方労働審議会(都道府県) |
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最低賃金審査会 |
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社会保障審議会 |
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中央社会保険医療協議会(厚生労働省) |
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地方社会保険医療協議会(地方厚生局) |
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国民健康保険運営協議会(市町村) |
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労働者災害補償保険法「特別加入」に関する問題
国内において事業を行う事業主が海外派遣者の特別加入に係る政府の承認を受けているときは、当該国内の事業の廃止又は終了等により当該国内の事業についての労働者災害補償保険の保険関係が消滅しても、特別加入の承認を受けた海外派遣者が海外において行われる事業に派遣されている限り、当該海外派遣者はなお特別加入者たる地位を有する。
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解答:×
海外派遣者として特別加入している者は、その者の派遣元の団体又は事業主が行う事業について成立している保険関係の存続を前提として特別加入しているものであることから、その事業の廃止又は終了等により当該国内の事業についての労働者災害補償保険の保険関係が消滅した場合には、その消滅の日にその者の特別加入者たる地位も、自動的に消滅する(法第36条第1項本文、昭和52年基発第192号)ため、誤り。