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社会保険労務士

社労士を目指す方のためのワンポイント情報 一問一答にもチャレンジ!
今回のワンポイント

健康保険法についてのQ&A

被扶養者を対象とする保険給付には、家族療養費、家族移送費、家族訪問看護療養費、家族出産育児一時金、家族埋葬料がありますが、被保険者を対象とする入院時食事療養費、保険外併用療養費、傷病手当金、出産手当金、埋葬費等に相当するものはありません。 なぜなのでしょうか。
 被保険者を対象とする保険給付と被扶養者を対象とする保険給付を比較整理すると下表のとおりです。この表でみるように、被保険者を対象として行われる「療養の給付」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「療養費」は、被扶養者には、すべて「家族療養費」として行われます。 このため、たとえば、被扶養者が、入院療養と併せて食事療養を受けた場合の家族療養費の額は、本来の額に入院時食事療養費相当分を合算した額となります。
 なお、被保険者に対して「生活保障」を目的として行われる「傷病手当金」及び「出産手当金」は、被保険者に主として生計を維持されている被扶養者を対象として支給されないことは当然のことです。 また、被扶養者が死亡した場合には、必ず「家族埋葬料」が支給されますので、被保険者が死亡した場合に「埋葬料」を受けるべき者がいないときに支給される「埋葬費」に相当するものは、被扶養者が死亡した場合には支給されません。
保険事故 被保険者に関する保険給付 被扶養者に関する保険給付
業務外の疾病・負傷 療養の給付 家族療養費
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
療養費
移送費 家族移送費
訪問看護療養費 家族訪問看護療養費
高額療養費 高額療養費
高額介護合算療養費 高額介護合算療養費
傷病手当金
業務外の死亡 埋葬料 家族埋葬料
埋葬費
出産 出産育児一時金 家族出産育児一時金
出産手当金
今回の一問一答

労働基準法に定める賃金等に関する問題

問題(Q)
労働基準法第37条第4項に基づく同法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には住宅手当は算入されないこととされており、この算入されない住宅手当には、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当も含まれる。
回答(A) ▼解答はこちらをクリック!
解答:×
設例のように、「住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当」は、「住宅手当」に当たらないため、割増賃金の計算の基礎となる賃金に算入される(平成11年基発第170号)ので誤り。

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