安全衛生推進者・衛生推進者とは
労働安全衛生法第12条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場の事業者は、業種区分により「安全衛生推進者」及び「衛生推進者」の指定講習を修了した者を選任する義務があります。
具体的な仕事の内容
「安全衛生推進者」「衛生推進者」は、安全で健康的な職場環境を守る専門家です。
- T.健康異常者の発見と処置
- U.作業環境の衛生上の調査、改善
- V.健康診断実施に必要な事項または結果の処理
- W.労働衛生保護具、救急用具の点検整備
- X.衛生教育・衛生日誌などの記録の整備、労働疾病の原因調査と予防
「安全衛生推進者」「衛生推進者」は安全で健康的な職場環境を守る専門家のことで、職場内の健康異常者の発見及び処置、安全衛生教育及び健康診断の実施のための企画立案等が主な業務です。
区分
事業場の業種によって、安全衛生推進者、衛生推進者に区分されます。
業種区分 | 50人以上の事業場 | 10人以上50人未満の事業場 |
農林水産業 | 鉱業 | 建設業 | 電気業 |
ガス業 | 水道業 | 熱供給業 | 運送業 |
自動車整備業 | 機械修理業 | 医療業 | 清掃業 |
製造業(物の加工業を含む) |
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第1種 衛生管理者 |
安全衛生推進者 |
上記以外の業種 |
第2種 衛生管理者 |
衛生推進者 |
※労働者
50人以上の場合は、
衛生管理者 第1種・第2種を選任する義務があります。
⇒ 詳しくは
こちらをご覧ください。
資格取得までの流れ
当講座を修了するだけで、資格が取得できます。
当講習会を受講します 「安全衛生推進者」・・・2日間 「衛生推進者」・・・1日間 |
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受講修了 《資格取得》= 修了証を発行 |
講習会
(一財)安全衛生普及センターでは、安全衛生推進者・衛生推進者養成講座講習会を開催しています。
当講習を受講されますと、「講習修了証」が発行され、事業場における選任義務を果たすことができます。
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