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   厚生労働省 社会保険庁
 
 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づいて実施される国家試験に合格した者が,法定団体への所定の手続きを経て登録を完了した者のことをいいます。

 平成15年試験の実施要項は,以下のとおりです。
願書受付 平成15年4月21日(月)〜5月31日(土)
受験資格 短大卒以上又は労働社会保険の事務に,通算して3年以上の実務経験を有する者
(JLC・注)平成15年(第35回)実施の社会保険労務士試験から実務経験の受験資格要件が「通算して5年以上」から「通算して3年以上」と緩和・改正されました。
受験資格の不明な点は,当センターへ ご照会ください!
受験申込みに必要な書類 受験の申込みの際に絶対必要な書類は下記の(1)〜(4)の4点です。
(1) 受験申込書(所定のもの)
(2) 郵便振替払込受付証明書
(3) 写真票(写真を貼付したもの)…受験申込前3ヵ月以内に撮影した無帽,正面向上半身像,背景無地のタテ5cm,ヨコ4cm(写真ウラに住所・氏名を記入)
(4) 受験資格を証明する書類(証明書類と現在の氏名が異なる場合は,受験の申込み前3ヵ月以内に発行された戸籍抄本を添付)
(5) 科目免除資格を証明する書類(科目免除該当者のみ)
受験手数料等 受験手数料は9,000円です。所定の郵便振替用紙(指定あり)を使用して,最寄りの郵便局に納付し,その控えを申込書に添付。
受験申込書の提出及び
  受験申込書の請求先
社会保険労務士試験センター 〒112−8504 東京都文京区小石川1−12−14(日本生命小石川ビル2階)
受験票の交付 受験票は,8月上旬に試験センターから受験資格を有すると認められた受験申込者に直接郵送されます。8月11日(月)までに受験票が届かない場合,受験票の記載事項に誤りがある場合は,試験センター(0120−17−4864)までご連絡ください。
受験に関する問い合わせ   受験手続きその他受験に関する問い合わせの対応は,試験センターで行います。

電 話:0120−17−4864

 (受付時間 月〜金:9時30分〜17時30分  携帯電話,PHSからは通話できません。)  
FAX:03−3813−8791
 (受付時間 24時間:連絡先を明記してください。)
 試験日
平成15年8月24日(日) 
10時〜16時40分までの1日間で実施
 出題形式等
選択式(10時30分〜11時50分の80分間)
択一式(13時10分〜16時40分の210分間)
(JLC・注)
・選択式は文中の5ヵ所の空欄を20の語群の中から適当な語句を選びその符号を解答用紙にマーク(出題数は全8問)
・択一式は,五肢択一式で,正しいもの又は誤っているもの1つを符号で解答用紙にマーク(出題数は全70問)
 試験地
次の19都市。
具体的な試験会場は,8月上旬に各受験者あてに郵便により試験センターから通知されます。
1 北海道 2 宮城県 3 群馬県 4 埼玉県 5 千葉県 6 東京都 7 神奈川県 8 石川県
9 静岡県 10 愛知県 11 京都府 12 大阪府 13 兵庫県 14 岡山県 15 広島県 
16 香川県 17 福岡県 18 熊本県 19 沖縄県

 試験科目
労働基準法及び労働安全衛生法
労働者災害補償保険法         
雇用保険法              
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
 
 法令等の適用日
解答に当たり適用すべき法令等は,平成15年4月18日(金)
現在で施行されている法令による。
 合格発表

平成15年11月14日(金)
合格者には,合格証書を郵送するほか,その氏名を官報に公告するとともに,厚生労働省並びに全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会に午前9時30分から掲示等を行います。なお,平成14年(第34回)試験から合否を問わず,全受験者に試験結果を通知することになりました。
また,試験センターホームページ(http://www.sharosi-siken.or.jp)への登載を予定しています。        

電話等による合否の照会には一切応じていません。

 現行の社会保険労務士法では,試験に合格した者のことを「社会保険労務士となる資格を有する者」と位置づけ,その者が労働社会保険の実務に従事した期間が2年以上ある場合に,都道府県社会保険労務士会を経由して全国社会保険労務士会連合会に一定事項を登録して初めて「社会保険労務士」となれる仕組みになっています
   
直近の有資格者等の実態は,次表のとおりです。

有資格者

131,319人

考査等対象者(公務員等)

※1

77,862人

試験合格者(合格者の累積)

※2

53,457人

登録者

26,568人

開業社会保険労務士

※3

16,651人

勤務社会保険労務士

※3

9,917人


※1 平成13年11月末現在     ※2 平成14年11月15日現在      ※3 平成14年9月末現在
 社会保険労務士の業務については,社会保険労務士法第2条第1項で規定していますが,その骨子は,次のとおりです。 簡単に整理すると,労災保険,雇用保険,健康保険,厚生年金保険および国民年金等の「労働社会保険諸法令」(現在,社会保険労務士法別表第1で50余の法令を掲示)に基づく次の(1)〜(5)の業務です。 
 (1) 申請書等の作成
 (2) その提出代行(労働基準監督署,公共職業安定所,社会保険事務所等へ)
 (3) (1)および(2)についての個人または事業主に代わる事務代理
 (4) 就業規則,賃金台帳等の帳簿書類の作成
 (5) 労務管理一般,社会保険に関する相談・指導等。
   
  このうち(1)〜(4)は,社会保険労務士の専業業務となっており,社会保険労務士の資格のない者は,これらの業務を報酬を得て業として行うことはできません。ただし,(5)については,その制限はありません。 平成14年9月末現在,社会保険労務士の開業者は,全国に16,651人(前掲表参照)いますが,鉄筋コンクリート3階建てのビルを建てた者がいる反面,生活費ぎりぎりの確保程度の者までとその中身は千差万別です。どちらかというと,計画性,感性の優れている者ほど成功率が高いようです。 開業に際しては,ある程度のプランニングをもって専門家の相談指導を受けるのも1つですが,他には,当センターで試験の合格発表から2週間経過後に実施している「社会保険労務士開業目安&実務講座」等に参加するのも有効な方法です。
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