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── ‖ ────────────────────( 2004年4月号 )──
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凸 ii ii ┃社┃労┃士┃受┃験┃い┃ろ┃は┃通┃信
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//⌒\V|::====::|─┴┴╂┴┴┴┴┴╂┴┴─ 2004年4月19日発行
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この通信は、資格教育の日本ライセンスセンターが長年にわたる社労士受験
教育で培ってきたノウハウを活かし集約した社労士受験に役立つ様々な情報
を、全国の社会保険労務士資格を目指す皆様へ、月1〜2回提供する無料の
メールマガジンです。すでに当センターの講座を受講いただいている方はも
とより、他の受験指導校や独学で学習中の方にも役立つ情報が盛り沢山です。
===(お知らせ)========================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃☆ 平成16年(第36回)社労士試験 8月22日(日)に決定 ☆ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◎平成16年度(第36回)社会保険労務士試験の詳細が官報で発表となりました!
試験日時:平成16年8月22日(日)
10:30〜11:50(80分)選択式
13:10〜16:40(210分)択一式
受付期間:平成16年4月19日(月)〜平成16年5月31日(月)
試験科目:・労働基準法及び労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・健康保険法
・厚生年金保険法
・国民年金法
・労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
(解答に当たり適用すべき法令等は、平成16年4月16日(金)
現在施行のものとします。)
合格発表:平成16年11月12日(金)
※さらに詳しい内容は、下記のサイトに掲載されています。
┌────────────────────────────┐
│ 【社会保険労務士試験センター 公式ホームページ】 │
│ ⇒http://www.sharosi-siken.or.jp/ │
└────────────────────────────┘
========================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 今月号の目次 ┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃
┃ 1.今月のTOP情報 ┃
┃ 2.最新・改正法情報(予想出題例付) ┃
┃ 3.難解事項Q&A ┃
┃ 4.合格体験記 ┃
┃ 5.☆メルマガ特選☆ 平成16年社労士試験予想問題 ┃
┃ 6.おすすめ講座情報NOW ┃
┃ ≪5月GWの過ごし方はもうお決まりですか?≫ ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
────────────────────────────────────
1.今月のTOP情報
《受験対策のタイムスケジュール等(下)》
◆4月中旬までの改正施行法令に注意◆
ご存知のとおり,社会保険労務士試験は,毎年4月中旬(本年度試験は平成
16年4月16日現在施行)までの法令を対象として出題されます。
試験科目のほとんどが,生活関連法で占められているため,1年間の改正の
量は半端でなく,全科目のトータルでB5判(週刊誌大)で,およそ200ペー
ジにも及んでいるのがこれまでの例です。試験科目となっているどの法令
をとっても,過去35回の試験で出すべきところは出し尽くしているといって
過言ではありません。
そうなると,どの科目においても法改正の対象規定を重視するのは必然で,
合格するためには,何としても法改正対策を怠ることはできません。 平成
16年試験の出題で改正対象として,とくに重視しなければならない科目は,
<1>労働基準法,<2>雇用保険法,<3>健康保険法,<4>国年・厚年の年金二法,
ということになります。
(さらに<1>〜<4>それぞれの対策についてはこちらへ)
⇒ http://www.lejlc.co.jp/license/side1-top_news.html
────────────────────────────────────
2.最新・改正法情報(予想出題例付)
最新・法改正情報は、先月に引き続き「雇用保険法」をとりあげています。
◎今月は【第57条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)】に関する
改正部分をとりあげ、併せて予想出題例と解答・解説をご紹介します。
(改正法条文および予想出題例はこちらへ)
⇒ http://www.lejlc.co.jp/license/side2-hokaisei.html
────────────────────────────────────
3.難解事項Q&A
◇学習を進めていくと、どうしても理解が難しい事項が出てきますね。
そんな受験者からの各科目ごとの質問に、常勤講師が丁寧にお答えします。
【労働災害補償保険法】
・法第16条の6第1項は,遺族補償一時金の支給事由について規定していま
すが,同条第2項において,「前項第2号に規定する遺族補償年金の額の
合計額を計算する場合には,〜(中略)〜厚生労働大臣が定める率を乗
じて得た額により算定するものとする。」と定めています。この規定の
趣旨についてご教示ください。
【労働保険徴収法】
・法第35条の労働保険事務組合の責任等のうち,第1項から第3項までの内
容について,混同しています。受験対策上どのように整理して捉えたら
いいかご教示ください。
(常勤講師からの返答はこちらへ)
⇒ http://www.lejlc.co.jp/license/side3-nankai_qa.html
────────────────────────────────────
4.合格体験記
平成15年(第35回)社労士試験合格者のナマの声、今月もさらに3名をご紹介。
あの人はどのように合格を勝ち取ったのでしょうか。それぞれの人が合格に
至った体験記は、きっとあなたの学習にも参考になりますよ。
○やはり王道は基本学習にある (愛知県 K.Bさん)
…基本テキストでの学習を重視した学習で見事2年目で合格を果たした
K.Bさん。学習前の下準備を効率よく行い、学習素材を必要以上に
増やさないことにも注意が必要とのことです。ご自分でパソコンを使
い箇条書きで整理したことが非常に効果的だったそうですよ。
○学習+日常の心得が合格につながる (滋賀県 M.Tさん)
…試験当日まで自分の調子をどのように整えていくかも、非常に大切な
ポイントです。M.Tさんは、食事・飲物等、昼寝の活用、ちょっと
した空き時間の活用法など日常の生活からシュミレーションしました。
また、GWの過ごし方の重要性も挙げています。
○仕事・家事の負荷も効率的学習で克服 (大阪府 T.Mさん)
…仕事と家庭と勉強とを併立しながら、効率的な学習で見事合格された
T.Mさん。やはり、基礎学習の大切さ、過去問をしっかりやること、
そして、授業や答案練習の復習や問題解決はすぐにやることが合格へ
の近道とのことです。その学習を支えたご家族の協力も大切な要素の
ひとつなのでしょうね。
(合格体験記の本文はこちらへ)
⇒ http://www.lejlc.co.jp/license/side5-taikenki.html
────────────────────────────────────
5.☆メルマガ特選☆ 平成16年社労士試験予想問題
メールマガジン特選の平成16年社労士試験予想問題です。
今月は、毎年大好評の『一般常識演習テープ通信講座』の各テキストから、
特選問題2問をお試しください。
◆ 問題1(社会保険に関する一般常識)〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
次の文中の[ ]の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な
文章とせよ。
社会保障制度の仕組みは、社会保険方式と社会扶助方式とに大別でき
る。社会保険とは、保険の技術を用いて[A]を財源として給付を行う
仕組みであり、国や公的な団体を保険者とし、被保険者は[B]が原則
である。医療保険制度や年金保険制度が典型的な例である。
一方、社会扶助とは、[C]を財源にして保険の技術を用いずに給付
を行う仕組みであり、国や地方公共団体の施策として、国民や住民に対
して現金又はサービスの提供が行われる仕組みである。その典型は[D]
制度である生活保護制度であるが、児童福祉、障害福祉、老人福祉とい
った社会福祉制度や、児童手当や福祉年金(国民年金制度創設時に、既
に高齢のために適用対象外となった層に対する措置として、保険料負担
を必要としない[E]制度)も含まれる。
┌《 選択肢 》─────────────────────────┐
│<1>強制加入 <2>厚生年金保険 <3>企業型年金 <4>無拠出制年金 │
│<5>公的扶助 <6>任意加入 <7>予定運用収入 <8>国庫補助 │
│<9>未払年金 <10>公費負担 <11>積立金の運用収入 │
│<12>総報酬月額相当額 <13>保険料 <14>拠出制年金 <15>公衆衛生│
│<16>交付金 <17>租税 <18>逆選択 <19>報酬 <20>危険分散 │
└───────────────────────────────┘
◆ 問題2(労務管理その他の労働に関する一般常識)〜・〜・〜・〜・〜
雇用関係法規に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
A 雇用対策法に基づき,事業主は,労働者がその有する能力を有効に発
揮するために必要であると認められるときは,労働者の「募集,採用,
配置及び昇進」について,その年齢にかかわりなく,均等な機会を与
えるように努めなければならない。
B 育児・介護休業法に基づき,事業主は,妊娠,出産,育児又は介護を
理由として退職した者(女性労働者に限る。)について,必要に応じ,
再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するように努めなけれ
ばならない。
C 労働者派遣法に基づき,派遣先は,当該派遣先の事業所その他派遣就
業の場所ごとの同一の業務(派遣期間に制限のない一定の業務を除く。)
について,派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働
者派遣の役務の提供を受けてはならない。なお,この場合の派遣可能
期間は,あらかじめ,当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする
期間を定めたときは最長3年,当該期間を定めていないときは最長1年
とされている。
D 労働者派遣法に基づき,派遣先は,情報処理システム開発関係業務等,
派遣期間に制限のない業務について,派遣元事業主から3年を超える期
間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けて
いる場合において,当該同一の業務に労働者を従事させるため,当該
3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは,当該同一の
派遣労働者に対し,雇用契約の申込みをするように努めなければなら
ない。
E 高年齢者等雇用安定法に基づき,都道府県知事は,一定の要件に該当
する中高年齢失業者等の申請に基づき,中高年齢失業者等求職手帳を
発給する。
◇◆ 問題1・2の解答解説はこちらへ ◆◇
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