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(平成22年度受験)今月のTOP情報の一覧

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[2月] この時期の学習計画と学習法 [TOPへ]

◆22年社労士試験は8月22日で調整か

 まだ正式には発表されていないが、平成22年(第42回)社労士試験は、8月22日(日)に実施されるものと予想される。くわしくは、4月上旬の官報で公表されるが、ここ数年の試験の実施時期が8月の第4日曜日に行われていることからの予想である。いずれにしても、このあたりが試験の実施日とみて学習をそこに照準して進めることで間違いない。

 すでに学習を開始されている方も多いと思うが「一年の計は元旦にあり」といわれるように学習を開始している方も学習計画をここで見直しをしてはどうだろうか。

 学習計画をたてるには、試験の実施時期から逆算して、@総論的な学習、A横断的な学習、そしてB結論的な学習の大きく3つにわけて取組む必要があるが、8月22日を試験日と仮定して学習計画を組むと
 @1月〜5月を、総論的な学習の時期としてとらえ、全科目の内容把握に努めるべき時期、
 A5月〜6月の2か月を、横断的知識の修得時期、
 B7月〜8月は、より多くの問題を消化するための結論の集約時期、
とわけて学習を進めるというのが、理想的な合格追究のための究極の学習計画の組み方となろう。

◆タテ割の学習からヨコ割の学習へ

 @の総論的な学習のとらえ方は、別の言い方をすればタテ割の学習期ということであり、労働基準法から社会保険の一般常識にいたるまでの各科目についてタテ割の学習に集中し、その内容の把握に努めるべき時期である。Aの5月〜6月期は、@のタテ割の学習の成果を活かし、ヨコ割の学習に充てるべき時期ということになる。タテ割の学習が十分にできておれば、ヨコ割の学習は比較的スムーズに進むことになる。

 ヨコ割の学習は、保険の構成要素ごとに労働社会保険関係科目の学習に充てるとよい。保険の構成要素とは、@保険事故、A保険者、B被保険者、C給付、D保険料、E不服申立ての6つのことをいうが、労働社会保険法は、いずれも、この保険の構成要素の順に組立てられており、この整理をすることによって、各科目の暖昧な部分がすっきりと整理できることになる。受験者の多くが、タテ割の学習で試験期を迎えるため、最近の制度間の比較問題が目立っている現状に対応できない事態が生じている。したがって、タテ割の学習のあとにヨコ割の整理をして試験に臨むようにすれば、得点もグーンとアップすることが期待できる。

◆労働社会保険以外は、各科目の要点中心に

 労働社会保険については、このようなヨコ割の整理が必要となるが、それ以外の労基法、安衛法、労働及び社会保険の常識の科目については、それぞれの科目の受験要点となる箇所が概ね過去の出題実績により決まっているから、それらの項目についての学習の奥行きを深める学習計画をたてるとよい。Bの7月〜8月の2か月については、より多くの問題例を経験することである。問題に取り組む前に最近5年間の過去問題を研究し直すことである。試験問題の作問に際し、過去5年間の出題例を参考にしているといわれているから。

[1月] 新年の挨拶 [TOPへ]

  旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで、安全衛生普及センター、日本ライセンスセンターともに、順調に事業目的を達成することができました。心から厚くお礼申し上げます。

 本年も変わらぬお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。

財団法人
 安全衛生普及センター

          理事長

資格教育
 日本ライセンスセンター
          代表理事

      国仲 良識
 

[8月] 試験直前の学習にあたっての注意事項 [TOPへ]

 8月23日の社会保険労務士試験を受験される皆様には、この1年間の学習の成果をいかんなく発揮され、11月6日付の「官報」に、合格者として「受験番号」が掲載されますことを心よりお祈りいたします。

 今月は、講師から受験者の方への最終メッセージとして、試験直前の学習及び受験に臨むにあたっての注意点等についてアドバイスをさせていただきます。
 (1)現時点での「得点カ」を把握して、最終学習の方針を決定すること

 失敗の許されない試験直前の学習については、直近に受験した模擬試験や取り組んだ問題集等の得点結果を分析して、「合格するために不足しているものは何か」(合格基準点に何点不足しているのか。その不足分を補うための最善の学習方法は何か。)を見極めて、それを補う学習に徹することが必要です。この時期、自身にとって、「1点でも高い得点に結びつく学習方法は何か」を正しく判断し、最終的な学習方針を決定するようにしてください。

 (2)基本事項の再確認をしておくこと

 各科目の主要規定主要項目については、テキストを繰り返し学習することによって、「覚えているつもり」になっている受験生の方が少なくないようですが、この「覚えているつもり」ほどあてにならないものはありません。本試験における「ど忘れ」を防止するためにも、本試験直前に基本事項を再確認して、知識の定着を確かなものにすることが重要ですので、たとえば1週間程度で全科目の主要規定・解説を基本テキストでざっと確認しながら通読するなどの方法も考えてみてください。

 (3)出題確率の高い章及び条文の確認による効率的な学習を

 試験までの限られた日数の中で効率的に得点カアップを図るためには、各科目について出題確率の高い「章」及び「条文」を確認し、それを踏まえた学習をすることが大切です。

 (4)「法改正事項」の再確認を

 法改正の対象となった事項については、主要規定(項目)は当然のこと、過去に出題頻度の低い規定等であっても、改正後の初年度に限ってみると出題される確率が高くなっています。このため、各法律科目の「改正項目」だけをピックアップして、その改正のポイントを確認するための時間を設けることも考えてみてください。

 (5)「通達」の確認

 「通達」からは、法律条文からの出題と異なり「解釈」を云々する問題は少なく、その「結論」(例えば労災保険法の通達で「通勤災害」に該当するか否かなど)が正誤のポイントとなりますので、本試験直前にその「結論」の部分を確認しておくことが通達対策として有効です。


 8月23日の社労士試験のご健闘をお祈りいたします。

[7月] 注目を浴びる社会保険労務士 [TOPへ]

◆社会保険労務士となるには、会員登録が必要

 社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格しただけではダメで、試験に合格しただけでは「社会保険労務士となる資格を有する者」としか法律上は認められません。

 社会保険労務士と名乗るためには、試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録して、はじめて可能となるしくみになっているのです。

 現在、登録者の内訳は、登録者総数(平成21年5月現在)33,820人で、うち開業者数は20,604人、勤務社労士は12,550人、社労士法人職員は666人となっています。
  有資格者に比べ、開業者数が少ないのは、資格を取るまでが一の難関で、開業するとなると、一つの事業を始めることになるわけですが、そう簡単に開業に踏み切れないでいる人が多いためです。開業者の内訳も玉石混淆というのが実態で、一企業グループで顧問料が1000万円を超える人もいれば、開業前のサラリーの確保もままならないという人もいて、まさに玉石混淆の状態です。

◆年金不祥事をきっかけに注目度が高まる

 しかし、社会保険労務士に対する昨今の注目度には目を見張るものがあります。とくに昨今の社会保険庁の年金問題の不祥事以降の注目度は非常に高くなっています。年金は社会保険労務士試験の試験科目となっているため、それなりの制度のしくみを熟知している方が多くなっています。その点に着目し、最近大きな見返りが社会保険労務士に与えられました。それは一部新聞報道でも大きくとりあげられましたので、ご存知の方も多いのではないかと思いますが、従来、国の年金相談センターで行ってきた「年金相談の業務」を全国社会保険労務士会連合会に一括して委託することが正式に決定しました。

◆国の年金相談を全社労に一括委託

 すなわち、年金相談センターでは、日本年金機構設立時の平成22年1月から全国54か所の年金相談センターの年金相談業務の外部委託をすることが基本方針に示され、次の一定の要件を満たす団体を色々な角度から選定してきました。

 (1)年金相談に関する経験が豊富で資質の高い社会保険労務士を常時配置することができ、かつ突発的な事情に対応する交替要員を安定的に確保できる者であること、
 (2)氏名索引機能を利用して日本年金機構が保有する個人情報に触れることとなるため、高度な個人情報保護体制を確保できる者であること、
 (3)社会保険労務士を含む相談員について業務委託開始までに年金相談センターの委託のための年金相談に関する研修体制を整備できる者であること。

 検討の結果、これらの3つの要件を満たすのは「全国社会保険労務士会連合会」しかないという結論に達し、平成22年1月から全国社会保険労務士会連合会に全国54か所における年金相談業務を一括して委託することが決まったのです。なお、委託契約期間は、当初の中期計画期間の3年3か月となります。これにより、社会保険労務士の認知度が高まったほか、これからの超高齢社会を担う資格として一層の注目を集めているのです。

[6月] 試験までの2か月間の学習について [TOPへ]

受験願書の提出を終え、試験までのカウントダウンが始まると、思うように学習が進行しないことに対し、必要以上に「あせり」を感じて、その結果、日々の学習が場あたり的なもの、非効率的なものになってしまう、という受験者が多くみられます。

 しかし、試験が目前に迫ったこの時期だからこそ、冷静に現状を分析(現在の得点力が合格基準点に何点ぐらい足りないのか、弱点となっている科目は何か、合格基準点に不足する得点を補うためにはどのような学習が必要か、など)し、試験日までに最高の得点力をつけるための「ベスト」と言える学習計画を立てることが必要です。
 このため、この時期、受験者にとって勇気のいることですが、いったん学習を中断して、まるまる1日をかけてでも、しっかりとした学習計画を作成するようにして下さい。

 この時期からの学習計画の作成に当たっては、まず、合格するために不足している学習の項目を書き出してみます。そして、それぞれの項目にっいて、重要度とそれを消化するために必要とする学習時間(日数)を基準に、そのランク付けをして、ランク上位の学習項目から順番にその学習に費やす日数を具体的に決めて行きます。たとえば、試験までの残された日数が60日〜70日であった場合、「@問題集等による問題訓練(30日)、A苦手科目の重点学習(15日)、B選択式対策(10日)、C横断整理(5日)、D白書対策(5日)…」などです。このように、各学習項目ごとの学習にあてる日数が決まったら、カレンダーの各日について、学習項目をバランスよく埋めていきます。このように学習計画が決定したら、あとはこれを実行するのみです。


[5月] 平成21年度 社労士試験 8月23日(日)に決定 [TOPへ]

 平成21年度(第41回)社会保険労務士試 験の日程について、8月23日の実施ということで正式に決定した。

 今回決定した受験案内の実施要項を整理して掲示すると、次のとおり。


◆試験日時◆
 平成21年8月23日(日)。

 試験時間等は次のとおり。
  @10時30分〜11時50分 (選択式)
  A13時10分〜16時40分 (択一式)

◆受験願書の受付期間◆
  4月13日(月)〜5月31日(日)

◆受験願書の送付先◆
  @簡易書留郵便での送付は、全国社会保険労務士会連合会試験センターへ郵送。
   平成21年5月31日(日)の消印があるものまで有効。平成21年6月1日以降に郵送された場合は受付不可。
  A試験センターへの直接持参する場合の窓口での受付期間は、平成21年5月29日(金)17時30分まで可。ただし、土・日・祝日の 受付は不可。

◆受験票の交付◆
  平成21年8月上旬に試験センターから受 験資格を有すると認められた受験申込者に直接郵送。

◆合格発表日◆
  平成21年11月6日(金)

  合格者には合格証書を郵送するほか、受験番号を官報で公告。また、厚生労働省並びに試験センター及び都道府県社会保険労 務士会に合格者の受験番号の掲示等を行うとともに、試験センターホームページでの登載を予定。なお、受験者には成績等が各人に通知される。

◆出題対象◆
  平成21年度の試験は、平成21年4月10日(金)現在の施行法令によって出題される。したがって4月11日以後に施行された改正法令は出題対象からは除かれる。


◆試験科目◆
  前年と同じ「労働基準法及び労働安全衛生法」以下、8科目。


◆試験会場◆
  北海道から沖縄県までの19都道府県の28会場において実施。冷房設備は全試験会場にある。


◆受験願書の添付書類◆
  @受験申込書、
  A写真
   (イ) タテ5cm、ヨコ4cmでふちのないもの。
   (ロ) 申込前3か月以内に撮影したもの。?背景は無地、人物は無帽、正面向、 肩から上が写ったもの。
   (ハ) 試験中に眼鏡を着用する者は、眼鏡を着用して撮影したもの
  B受験手数料(郵便局振替払込受付証明書を受験申込書の所定欄に貼付)、
  C受験資格証明書(卒業証書又は卒業証明書、実務経験証明書(必要事項を記入したもの))。

◆その他◆
  @試験当日に受験票を持参のこと。
  A住所等の変更によるやむを得ない理由により、試験地を変更しようとする場合は、平成21年7月3目(金)17時30分までにあらかじめ試験センターへ申出ること。

◆各種問い合わせ先◆
  全国社会保険労務士会連合会試験センター(東京都中央区日本橋本石町3-2-12社会保険労務士会館5F)
  (電話03-6225-4880)



[4月] 平成21年度 社労士試験 8月23日(日)で調整 [TOPへ]

 平成21年の第41回社会保険労務士の試験日は、8月23日(日〕実施で調整していることがわかった。

 全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士試験センターでは、4月中旬から受験願書の配付を開始するが、当センターの受講者には、4月下旬に送付予定。

 願書の提出の締切りは、5月末日となっており、受験希望者は、締切期限までに各自で必要書類等を添えて受験手続きを完了されたい。

 受験手続きの概要は次のとおり。
 

 社会保険労務士受験申込書(所定用紙)に必要事項を記入し、添付書類を添えて、試験センターまで送付又は持参すること。主な添付物は次のとおり。

 (イ) 受験資格証明書
    短大卒以上の学歴により受験する者は、卒業証書の写し、又は卒業証明書、

 (ロ) 実務経験による者
    所定の実務経験証明書の用紙に必要事項を記入し、証明原本を添付すること。

 (ハ) 写真1葉
    タテ5cm、ヨコ4pで申込前3か月以内に撮影したもの、背景無地、人物は無帽、正面向、肩から上が写ったもの、試験中に眼鏡を着用する者は眼鏡を着用して撮影したもの、写真のウラ面に住所、氏名を記入し、受験申込書の所定欄に貼付すること。

 (ニ) 受験手数料
    9,000円相当の郵便振替用紙の受領証を添付のこと。


〔試験の実施要項〕

 (イ) 試験時間
    10時30分から11時50分までの80分間は選択式試験、13時10分〜16時40分までの210分間は択一式試験、会場への入室は、試験開始30分前から。

 (ロ) 試験の出題
    平成21年4月中旬現在の施行法令によって出題する。したがって、4月中旬以降の法改正等については、出題対象とならない。

 (ハ) 試験科目
    労働基準法及び労働安全衛生法から、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識までの8科目で昨年と同じ。

 (ニ) 受験票の送付
    平成21年8月上旬に試験センターから受験申込書で受験資格を満たした者に送付する。

 (ホ) 合格発表日
    平成21年11月6日(金)(予定)

    合格者には合格証書を郵送するほか、受験番号を官報及びセンターのホームページで発表する。

〔試験の実施概況〕

 平成11年以降10年間の受験申込者は、4万5千人から6万5千人の範囲で推移している。最も受験申込者が多かったのは、平成16年の65,215人で、その後は、約6万人の受験申込状況となっている。受験申込者のうち、実際に受験するのは、約70〜80%で、毎年2〜3割の者がその年の受験を棄権している。


 平成21年の受験申込者は約6万人程度に落ちつくものと予想されるが、平成大不況もあって、受験申込者の数は例年より多少増加することが考えられる。その理由は不況でリストラに遭った場合の自己防衛策としての受験者増が考えられるからである。また、不況に関係なく、最近の年金不祥事問題への対応法として、社会保険労務士の活動がテレビ、新聞等で日々報道されてい ることなどがあるからである。

[3月] 労災保険率を平成21年4月から改訂 [TOPへ]

 厚生労働省では、平成21年4月1日から労災保険率を改定する。

 労災保険率は、過去3年間の災害率等を考慮して概ね3年ごとに改定されるが、平成17年3月に策定した「労災保険率の改定に関する基本方針」で、その透明化を図ることとしている。今回の改定もこの基本方針に沿って改定されたもので、改定で料率引上げの対象となる業種は5業種、引下げ対象となる業種は38業種、据置となる業種は11業種となっている。

 なお、平成20年に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、平成22年1月1日から船員保険の職務上疾病・年金部門が労災保険に統合されることに伴い、労災保険率を定める業種が1つ増え、現行の54業種から55業種となる。

 新たに設定されることになった「船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業」に係る労災保険率は1000分の50となっており、この労災保険率の施行は平成22年1月となっている。

 今回の労災保険率の改定により労災保険率の最高は建設事業の「水力発電施設、ずい道等新設事業」の1000分の103、最低は、製造業の「計量器、光学機械、時計等製造業」、その他の事業の「通信業、放送業、新聞業又は出版業」、「金融業、保険業又は不動産業」、「その他の各種事業」の1000分の3となった。

 なお、今回の改定を機に労務費率表(請負金額中に占める賃金費用の一般的割合に応じて定められる率)をはじめ、第2種特別加入保険料率(一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者に係る保険料率)および第3種特別加入保険料率(海外派遣者たる特別加入者に係る保険料率)の改定もそれぞれ平成21年4月1日から改定されることになった。


[2月] 平成21年度の国民年金保険料月額 14,660円に決定 [TOPへ]

 国民年金の保険料額は、国民年金法に規定の各年度の平成16年度価額をその年度の価額水準に評価し直して決定する方法がとられている。その結果、平成21年度の保険料月額は14,660円と決定された。

 国民年金の保険料月額は、国民年金法第87条の3に規定する各年度の保険料額に保険料改定率を乗じて得た額とされている。平成21年度の保険料改定率はO.997、改定率に関する関係政令は今年3月末日に閣議決定され、正式に決まるが、平成21年度の保険料改定率については、平成20年度の保険料改定率O.999、平成19年の物価変動率O.0%,平成17年度の実質賃金変動率O.998により算出される(詳しくは下記の計算例による)。
  
            <21年度保険料額>
14,700円(国年法第87条の3)×0.997×1.000×0.998=14,655円≒14,660円

 国民年金法上の保険料月額は、毎年度月額280円の引上げとなっているが、平成20年度保険料額が月額で14,410円であったため、平成21年度の保険料月額14,660円は前年度から250円の引上げとなる。ちなみに平成21年度の法定保険料月額は14,700円。

 また、平成21年度の保険料月額が14,660円と改定されたことにより、一部納付の保険料額は、次掲のとおりとなる。

                <一部納付保険料の額(国年法第50条の2)>

 @保険料4分の1免除期間についての納付の必要額
  → 14,660円−(14,660円×1/4)=10,995円≒11,000円

 A保険料半額免除期間についての納付の必要額
   → 14,660円−(14,660円×1/2)=7,330円

 B保険料4分の3免除期間についての納付の必要額
   → 14,660円−(14,660円×3/4)=3,665円≒3,670円

 (注)算出額の端数は5円未満切捨て、
    5円以上は10円に切上げ


◆平成21年度の年金額は据置きの見通し

 平成21年度の年金額は、据え置かれる見通しである。現在の年金額は、平成16年改正における経過措置に基いて物価スライド特例水準(平成12年度〜14年度の実績(1.7%分)のマイナススライドを特例的に実施せず、据え置いている水準)の額が支給されている。このため、1.7%分をすべて解消するまでは、物価と賃金がともに上昇した場合でも引上げは行わないこととしている。

 したがって、平成21年度の年金額は次の額となる見通しである。

              <サラリーマン世帯の標準的な年金額>
  平成20年度 平成21年度
老齢厚生年金(月額) 232,592円 232,592円
老齢基礎年金(年額・月額) 792,100円
(66,008円)
792,100円
(66,008円)

 なお、、国民年金の保険料月額の改定に伴い脱退一時金の額も次のように見直される。
対 象 月 額 金  額
 6月以上12月未満 43,980円
12月以上18月未満 87,960円
18月以上24月未満 131,940円
24月以上30月未満 175,920円
30月以上36月未満 219,900円
36月以上 263,880円


[1月] 新年の挨拶 [TOPへ]
 おかげさまで、昨年は、日本ライセンスセンター、安全衛生普及センターともに順調に事業目的を達成することができました。心から厚くお礼申しあげます。

 本年も皆々様の御健康と御多幸を心からお祈り申しあげます。

資格教育 日本ライセンスセンター
代表理事
財団法人 安全衛生普及センター
理事長

国仲 良識
 

[8月] 選択式対策(社保関係の科目)

 平成20年(第40回)社労士受験対策
          選択式対策(社保関係の科目)

  前月号に引続き、平成20年の「選択式対策」について「社会保険関係」の科目をとりあげることとする。


 (健康保険法)

  この科目の選択式の出題の特徴は、他の科目が特定の章に出題が集中しがちなのに対し、特定の章に限らず制度全般から出題していることである。そうはいっても、過去の出題実績では第4章(保険給付)からの出題がかなりの比重を占めておりその意味ではまず第4章(保険給付)について対策を最優先すべきである。

  第4章は、大きく(1)被保険者本人に対しての給付、(2)被扶養者に対しての給付、(3)資格喪失後の給付の3つに大別されるが、このうちの被保険者本人に対しての給付を重視した出題をしている。被保険者本人に対しての給付は、保険給付の根幹である「療養の給付」をはじめ、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費等々の給付がある。また傷病を対象とした給付には傷病手当金があり、この傷病手当金は最も出題の可能性が高い。したがって、傷病手当金についてはその受給条件、支給額、支給期間、支給の停止、支給手続き等にいたるまで、一連の要件を選択式対策として理解する必要がある。また出産及び死亡に対する給付として、埋葬料(費)をはじめ、出産育児一時金及び出産手当金等の給付があり、出産に関する給付についても、傷病手当金に匹敵する出題が行われているので、傷病手当金に準じた選択式対策が必要である。

  一方、被扶養者に対する給付には、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金等があるが、この被扶養者に対する給付は、そのほとんどが被保険者人に対する給付に準じて仕組まれているため、被扶養者に対する給付を選択式の対象とすることはあまり考えられないし、出題実績としてあまりこの例をみない。被保険者本人、被扶養者の両者に共通する給付として「高額療養費」「高額介護合算療養費」があるが、これらの給付は、選択式として出題の可能性が高く、これまでにおいて出題実績がある。このうちの高額介護合算療養費は、平成20年4月から新設された制度であり、どういう性格の給付 であるかという程度は理解しておく必要がある。

  第4章のほか選択式対策として重視されているものとして第3章(被保険者)および第7章(費用の負担)があり、前者については、被保険者の種類をはじめ、標準報酬月額、標準賞与額等、後者については、財源確保の観点からの出題が重視されている。その意味では法第153条〜第165条までの規定について注意した選択式対策が必要である。さらに第2章の保険者のうち健康保険組合(法第8条〜第29条)、第5章(日雇特例被保険者に関する特例)の標準賃金日額の区分をはじめ、日雇特例被保険者独自の給付のしくみ等に対しての理解も欠かせない。また稀な出題であるが、第9章(不服申立て)及び第10章(雑則)を出題対象とすることもあるので制度全般に対しての対策が必要である。

 (国民年金法)

  この科目の出題の特徴は(1)付加年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度の独自規定を重視しているほか、財源に係る規定を重視していることである。このため前者についてはすでに出題ずみとなった過去の出題例を研究すること、後者については、とくに平成20年の改正で保険料月額をはじめ、基礎年金給付に要する費用の国庫負担の見直しを予定している点が要注意事項である。(2)各基礎年金(老齢、障害、死亡)の支給要件、支給額、支給停止、失権および受給手続きについても相応の対策が必要である。

 (厚生年金保険法)

  この科目の出題の特徴は、第3章(保険給付)を重視していることである。したがって、この科目の選択式対策は、老齢、障害、遺族の各厚生年金の支給要件、支給額、支給停止、失権事由及び受給手続きの確認は絶対に欠かせない。これらの対策を最優先にしたうえで、第2章(被保険者)、第6章(不服申立て)、第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の主な規定を対象として進めるとよい。なお、第3章の各厚生年金については、本法の規定に限らず、法附則、改正法附則等も出題対象となっている点に留意した対策が必要である。

 (社会保険の一般常識)

  この科目の出題の特徴は(1)社会保険制度間の共通・相違事項、(2)個別の社会保険関係法を重視している。このため社会保険の2大制度(医療は健保と国保、年金は国年と厚年)について、保険の構成要素((1)保険事故、(2)保険者、(3)被保険者、(4)保険給付、(5)保険料、(6)不服申立て)について横断的な整理が欠かせない。また個別法では、国保法、船保法、児童手当法、高齢者医療確保法等があるが、このうち、出題の可能性が高いのは、船員保険法以外の法令である。したがって、その目的等を確認する必要がある。また、平成20年の厚生労働白書で医療問題をメインテーマにとりあげているため、医療制度の動向に着目した対策が必要である。


                                         (当センター発行 資格情報7月号 巻頭情報 より)

[7月] 選択式対策(労働関係の科目)

 平成20年(第40回)社労士受験対策
          選択式対策(労働関係の科目)

  社会保険労務士試験の受験対策にあたり特に留意を要するのは選択式対策である。

  選択式問題は、各科目についてわずか1問の出題となっており、その対策が十分でないとその年の試験結果を断念せざるを得ないことになりかねないからである。

  選択式問題は、各科目共通で、一定の文章を設定し、その中に5か所の空欄を設けその5か所の空欄に挿入する最も適当な語句を選択肢の中から選んで選択肢で解答する形式をとっている。選択式の出題対象が広い範囲からわずか1問しか出題されないため、そのマトのしぼり方が受 験対策上の重要なポイントとなる。そのポイントは過去の出題の特徴の分析の中にかくれている。その意味では、より当を得た選択式対策をするには、過去の試験科目の出題の特徴を知ることにより、平成20年の試験の出題の可能性を探り出すことができる。

 さっそく労働関係・社会保険関係の2回にわけて連載する。

 (労基法及び安衛法)

  平成7年試験以降労基法と安衛法の組合わせ出題が続いている。

  具体的には労基法関係の問題が5か所の空欄中の3か所を占め、残る2か所が安衛法の関係の問題という出題構成がとられている。このうち労基法について出題の多い順に並べると、(1)第2章(労働契約)、(2)第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)、(3)第9章(就業規則)、(4)第1章(総則)、(5)第12章(雑則)となっている。したがって、これら各章の規定を中心に選択式対策を進めるのがベストということになろう。一方の安衛法は(1)第1章(総則)、第3章(安全衛生管理体制)、第7章(健康管理)、第4章(労働者の危険又は健康障害を防止するめたの措置)、の4つの章にしぼり込んだ出題が行われている。このうちの第3章と第7章からの出題は、出題された文章である程度の解答は想像できる。第1章と第4章からの出題は、
 一般にはなじみのない内容となっているので、これら2つ章の各条文についてはひととおりの確認が必要ということになる。

 (労災、雇用、徴収法)

  これら3つの法律から2科目相当の2問の出題がある。過去の出題実績では、労災法と雇用法を中心に出題されている。平成年度以降の出題実績をみると、平成元年と平成5年の2回だけ徴収法から出題され、それ以外の年度についての出題は労災法と雇用法から出題されている。したがって平成20年の出題についても労災法と雇用法に出題のマトをしぼって受験対策をすることが無難ということになろう。

  労災法の出題の特徴は、その大部分が第3章(保険給付)からの出題が占めている。第3章についで出題確率の高い章として、第1章(総則)と第4章(費用の負担)、及び第5章(不服申し立て)等があげられる。第3章からの出題の特徴は、労基法第8章(災害補償)にない労災保険独自規定に焦点をあてた出題が行なわれている点が特徴。その意味では、(1)通勤の範囲、(2)傷病補償年金、(3)介護補償給付等が重視される。

  中でも通勤については、4回(昭和55年、平成元年、平成9年、平成14年)も出題対象となっており、平成20年は通勤の定義を改正していることもあって、5回目の出題の可能性が高い。

  雇用保険法についても出題の圧倒的部分を第3章(失業等給付)が占めている。とくに一般被保険者に係る求職者給付を重視しており、中でも基本手当を最重視している。このため基本手当関係の規定(法第13条〜第34条)の確認は欠くことのできない重要な受験対策となる。

  徴収法については、出題実績はたいしたことはないが、平成20年から概算保険料の中に石綿被害者を対象とした「一般拠出金制度」が設けられたことに伴い、概算保険料と確定保険料の算出法の程度は確認しておく必要がある。

 (労働常識)

  最近3年間は、主要な労働関係法令を対象としている。例えば、平成17年(育児休業法と女性労働白書)、平成18年(労働者派遣法)、平成19年(社会保険労務士法)となっており、その意味では、改正対象となった(1)最賃法、(2)パート労働法、(3)雇用対策法等を重視する可能性がある。


                                         (当センター発行 資格情報6月号 巻頭情報 より)

[6月] 改正対象法令(3)

 改正対象法令の最後の情報である。

〔国民年金法〕

 @平成20年度の国年の保険料月額14,410円

   国民年金法の保険料月額が平成20年4月から14,410円となった。これは、平成17年度の法改正時に保険料水準固定方式の導入に伴い、平成17年4月から各年度ごとに基本額を 280円ずつ引上げられることになった。その結果、基本額は14,420円となるが、具体的には次の計算式により算出されるため、14,410円になる。

――――――――――――――――――――――――
 基本額14,420円×平成19年度保険料改定率(0.997)×
 2年前の物価変動率(1.003)×4年前の実質賃金変動率
 (0.999)=14,410円
――――――――――――――――――――――――


 A脱退一時金の額も改正

   この保険料月額の改正に伴い、脱退一時金の額も次表のように改訂された。

  
対  象  月  数 金  額
6月以上12月未満 43,230円
12月以上18月未満 86,460円
18月以上24月未満 129,690円
24月以上30月未満 172,920円
30月以上36月未満 216,150円
36月以上 259,380円

   脱退一時金の算出額は、14,410円÷2=7,205円×対象月数で計算し、50円未満切捨50円以上100円未満は100円に切り上げる。

 B基礎年金拠出金の負担額(平成20年度は1000分の40)

   平成16年の法改正により、基礎年金拠出金の国庫負担割合が平成21年度から従来の3分の1から2分の1に引き上げられることに伴い、平成21年度までの国庫負担の割合が「基礎年金給付に要する費用の3分の1に一定の率(平成20年度は1000分の40)を加えた率を乗じて得た率を負担することになった。

〔厚生年金保険法〕

 平成16年改正により、平成20年4月から第3号被保険者についての厚生年金の分割がスタートした。
 第2号被保険者が納付した保険料については、これを給付額の算定の際に夫婦が共同して負担したものとみなして、納付記録(標準報酬)を2分の1に分割し、この記録に基づいて夫婦それぞれに老齢厚生年金の給付が行われることになる。
 第3号分割は、第3号被保険者または第3号被保険者であった者からの請求によって分割が認められ、第2号被保険者の同意は要しないこととされているため、平成20年4月1日(施行日)前の第3号被保険者期間については第3号分割の対象とはされない。
 第3号分割には、婚姻期間(特定期間)中の第2号被保険者(特定被保険者)の保険料納付記録(標準報酬)を、被扶養配偶者である第3号被保険者に対して分割を行うことになる。
 特定期間における被保険者期間の各月ごとに特定被保険者については標準報酬月額および標準賞与額が2分の1に設定され、被扶養配偶者については特定被保険者の標準報酬月額および標準賞与額の2分の1が標準報酬月額および標準賞与額として決定されることになる。

〔労働に関する一般常識〕

 @パート労働法の一部改正、(2)最低賃金法の一部改正が行われた。

〔社会保険に関する一般常識〕

 従来の「老人保健法」(平成20年3月31日で廃止)に代えて平成20年4月1日から「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行された。


                                         (当センター発行 資格情報5月号 巻頭情報 より)

[5月] 改正対象法令(2)

 前月号 (3月号) に引続く改正対象法令の概要である。

〔労災保険法〕

 @通勤災害保護制度の見直し→逸脱又は中断の間を除き、通勤災害保護制度の対象とする日常生活上必要な行為として、要介護状態にある配偶者、父母、配偶者の父母、並びに同居し、かつ扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護 (継続的に又は反復して行われるものに限る) を加えた。


 A介護補償給付及び介護給付の限度額の引上げ→常時介護に係る介護補償給付及び介護給付について、介護に要する費用として支出した費用がその額を超えるときに支給する額を月額104,960円 (現行104,590円) に、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合等であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときに支給する額を、月額56,930円 (現行56,770円) に改める。 随時介護に係る介護補償給付及び介護給付について、介護に要する費用として支出した額がその額を超えるときに支給する限度額を、月額52,480円 (現行52,300円) に、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合等であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときに支給する額を、月額28,470円 (現行28,260円) に改める。

 B二次健康診断等給付に係る検査項目の見直し→一次健康診断において血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者に対しては、二次健康診断等給付を行うこととするところ、当該一次健康診断における検査項目を次のように改めるものとする。 a血液総コレステロールの量の検査に代えて低比重リポ蛋白コレステロール (LDLコレステロール) の量の検査を定めること、bBMIの測定を腹位の検査又はBMI測定に改めること、c二次健康診断として行う脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査項目について、空腹時の血清総コレステロールの量の検査に代えて、空腹時の低比重リポ蛋白コレステロール (LDLコレステロール) の量の検査を定める。

 Cその他労災保険法第29条の社会復帰促進等事業として、職場意識改善助成金を創設した。 施行はいずれも平成20年4月1日。

                                         (当センター発行 資格情報4月号 巻頭情報 より)

[4月] 改正対象法令(1)

 平成20年(第40回)社会保険労務士試験日は8月24日実施の方向で進められている。
 まだ調整の段階であるので、くわしい日程等は決まっていないが、例年どおりの方針で進められるとすれば、願書の受付は4月10日から5月31日までの間となろう。

 ことしの出題も、平成20年4月15日あたりまでの施行法令を対象とすることになろうが平成19年4月から同日までの改正法令については、受験対象の範囲に入れて準備を進める必要があろう。改正対象法令の概要を今月号と次月号の2回にわけて紹介すると次のとおり。


〔労働基準法〕

 時間外労働についての割増率をめぐる改正が浮上している。1週あたりの労働時間が45時間を超えた場合の割増賃金率の引上げを努力義務としてもり込む予定で割増賃金の率をどの程度にするかは未定。また、1月の時間外労働が80時間を超えた場合の割増賃金率を50%とする案が出ているが、この80時間を超える時間を60時間とすべきではないかとの考え方もある。いずれの時間外労働(60時間超、80時間超)であっても割増賃金率は50%になることは必至の情勢で、こんごの国会審議において決定されることになる。

 また、年次有給休暇の有効活用策として「5日分」は子の通院等の事由などに対応して時間単位の年次有給休暇の取得を可能とする方向で検討が進められている。施行は公布の日から1年以内で検討中。

〔労災保険法〕

 従来の第3章の2「労働福祉事業」が「社会復帰促進事業」に事業名の変更が行われた。これに伴い、従来の労働福祉事業の1つであった、「労働条件確保事業」がなくなり、「社会復帰促進事業」の中身は、@社会復帰促進事業、A援護事業、B安全衛生確保事業(保険給付事業の健全な運営を確保するための事業)の3つとなった。

〔雇用保険法〕

 @基本手当の日額の最高額及び最低額の引下げが次のように行われた。
  60歳以上65歳未満(6,808円→6,777円)、
  45歳以上60歳未満(7,810円→7,775円)、
  30歳以上45歳未満(7,100円→7,070円)、
  30歳未満(6,395円→6,365円)、
  最低額(1,664円→1,656円)。

 A基本手当の日額の算定にあたって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲がそれぞれ引下げられた。
 たとえば賃金日割が6,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額は、現行の4,359円が変更後は4,353円となる。また、賃金日割が9,000円である60歳未満の受給資格者に係る基本手当の日額は現行の5,497円から変更後は5,483円となる。

 B失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額が引下げられ、平成19年8月1日以後は1,347円が1,341円に引下げられた。

 C高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額が、平成19年8月以後、340,733円から339,235円に引下げられた。
(以下、次号)

                                         (当センター発行 資格情報3月号 巻頭情報 より)

[3月] 全国社会保険労務士会連合会が
       社会保険労務士試験制度の見直し検討

 もしかしたら社会保険労務士試験の選択式という出題形式は、平成20年の試験で終わりになるかもしれない。というのも、全国社会保険労務士会連合会では、社会保険労務士試験制度の見直し検討に入っているからだ。

 この見直し検討案によると、選択式の出題形式を従前の記述式に改めることが検討対象にあがっている。実施時期は、今後の検討の進行状況に応じて決められることになるが、いずれにしても、連合会としてはこのように出題形式を改める方向で検討に入っている。

 選択式が従前の記述式に変わるということは、受験者にとっては大きな出題上の変化であり、受験勉強のしかたにも影響してくる。

 記述式というのは、一定の文章を設定し、その文中に5カ所程度の空欄を設けるところまでは、現在の選択式と同じであるが、選択肢が示されないため、自力で解答しなければならなくなる。現在の選択式であれば、前後の文章を読んで適当な語句を選択することが可能であるが、この選択肢がなくなる出題形式に変わるわけであるから、設問に対してある程度の理解がないとまったく解答できないことが起きる可能性がある。それだけ受験者にとっては、受験対策のしかたを変えなければならない必要性が生じることになる。

 また、記述式ということは小論文形式の出題も可能ということになる。たとえば、健康保険法の例で言えば、「傷病手当金の受給要件と支給額」について、字数を指定して記述を求めることも可能である。

 今回の全国社会保険労務士会連合会の検討事項の中には、こうした出題形式の検討に加えて、試験科目の見直しも入っている。検討事項によると、「憲法、民法、民事訴訟法」の3つの法律を試験科目に追加する方針だ。さらに、受験資格の見直しも加わっており、社会保険労務士試験の受験資格の一部について、一定の条件を満たす大学院等において関連科目を修了し、修士の学位を授与された者に科目免除の措置を設けることも入っている。

 この検討の流れをみると、社会保険労務士法の中における「紛争解決手続代理業務試験」(社会保険労務士法第13条の3〜第14条参照)に連動させる意図が伺える。というのは、紛争解決手続代理業務試験の試験科目に、憲法、民法、民事訴訟法が含まれているほか、出題形式も記述式となっているからだ。

 したがって、現在の社会保険労務士試験は憲法、民法、民事訴訟法がいっさい関係ない試験科目の構成になっているほか、出題形式も選択式を取っている点などで紛争解決手続代理業務試験とまったく関係ない形で実施されていることから、社会保険労務士試験から紛争解決手続代理業務試験に円滑に移行するための措置と考えられる。

 とりあえず、平成20年度の試験の形式としては、選択式によって行われるが、近い将来、この選択式試験は、従前の記述式に変わることが検討されていることを情報としてお届けすることとし、序文に代えることとしたい。


                                  (当センター発行平成20年『選択式予想問題集』平成20年版の序 より)

[2月] この時期に基礎固めの学習をする

 例年のことではあるが、比較的時間に余裕のあるこの時期に各試験科目の基礎固めの学習をすることが効率的な受験対策の必要条件の1つである。基本的な事項の理解があれば、最近の試験問題は、ほぼ合格基準点の確保が可能な内容になっている。

 日本ライセンスセンターの教材でいえば「受験必修通信講座」のテキストの中身が基礎固めの格好の教材といえる。その際に最も重視しなければならないのが、テキストの最初にとりあげている 「法制定の趣旨」である。

 ややもすると受験対策を急ぐあまり、この「法制定の趣旨」を飛ばして、いきなり中身に入る学習が一般的になりがちである。しかし、各科目の学習の基礎は、この「法制定の趣旨」のところに凝縮されて説明されており、この部分を欠いての学習は砂上の楼閣になってしまう。

 したがって、比較的時間に余裕のあるこの時期に法制定の趣旨をじっくりと読む必要があろう。

 たとえば、労働基準法を例にとると同法の制定趣旨は、次の4つに集約される。
  @労働者保護の基本法であること、
  A労働条件の最低基準を定めた法律であること、
  B封建的な遺制の一掃を図ること、
  C労働条件の国際的な水準を確保すること
 である。

 したがって、労働基準法は労働者保護の基本法であることからして、問題文の主語は常に「使用者」に始まり、「労働者」で始まることはない。あえていえば、「労働者」及び「使用者」という主語で用いられるのは、労使の共同の意思を反映させる「労働協約」または「労使協定」の場合の主語が「労働者及び使用者」と用いられる。すなわち、人を使っている者は、使われている者のための義務を規定したものである。

 2つ目は労働条件の最低基準を定めた法律であるので、この労働基準法の定め以下の労働条件を定めた使用者は「労働基準法違反」として直罰を受けることになり、それを取締る法律が労働基準法ということになる。したがって労働基準法の性格は取締法的な性格を有することになる。

 3つ目は封建的な遺制(なごり)を一掃することを趣旨の1つとしてあげている。労働基準法は、昭和22年に制定された法律であり終戦の翌々年からスタートした法律である。このため昭和22年当時の時代を背景を反映して規定されている。したがって、問題文を読むときは、昭和22年当時の時代背景を想定して読む必要がある。このため労働基準法の規定の中には、今どきは考えられないような規定が用いられている。

 たとえば、法第5条「強制労働の禁止」はその典型であろう。参考までに条文を例示すると、「法第5条・使用者は暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制してはならない」この規定は昭和22年当時において現存したことであるが、今の時代においては考えられないような規定である。この種の規定は法第18条、法第25条等々の随所にみられ封建的な遺制の一掃を図る趣旨がもり込まれている。

 また4つ目の国際的な労働条件の確保についてはILO条約の基準を確保することを規定している。これら4つの趣旨の規定をしっかり把握することで労働基準法の少なからずの問題に自信をもって解答できる。同じような趣旨を全科目の冒頭にまとめているので、これらの趣旨の理解から始めてもらいたい。

[1月] 新年に臨んで

  おかげさまで、昨年は、日本ライセンスセンター、安全衛生普及センターともに順調に事業目的を達成することができました。
 この場をかりて、心から厚くお礼申しあげます。

 本年も有益な情報を発信していくよう一層力を入れていきますので、引き続き本ホームページをご活用なされますよう、よろしくお願い申しあげます。


資格教育 日本ライセンスセンター
代表理事
財団法人 安全衛生普及センター
理事長

国仲 良識
 

[8月] 試験直前の学習にあたっての注意事項

 受験学習の究極の目的(目標)は、「試験日に得点力のピークをもってくること」にありますが、そのためのベストな学習方法には画一的なものはなく、受験者個々人の学習進行状況や得手・不得手科目等によって違ってきます。8月26日に向けてのカウントダウンが始まったこの時期、ご自身にとって、「1点でも高い得点力に最も貢献できる学習方法は何か」を見極めることが大切です。

 なお、本試験における択一式の問題レベルは、概ね、A(超難問)、B(難問)、C(基本問題)にランク付されます。A〜Cランクのそれぞれの出題の比率は、年によって異なりますが、同じ学習時間で得点力をより高める視点で考えれば、Aランクの問題の対策に時間を費やすことは効率的ではありません。

 むしろ、Cランクの問題の得点の取りこぼしをしないことと、Bランクの問題の正解率を高めることが、得点力を高めるためには必要です。とくに「Cランクの問題」の得点の取りこぼしを防止するためには、試験直前の「主要・基本項目」の確認(「受験必修講座」の教材をお持ちの方であれば、「マスターノート」の活用が効果的です)は欠かせません。

 また、この時期、「積み残した学習量を消化するには、試験日までの日数が足りない」と悩んでいる受験者の方も少なくないようです。このように悩んでいる方は、まず、積み残している学習項目を具体的に書き出し、これらの項目の中の「優先順位」をつけてみて下さい。そして、優先度の高い項目から順に試験までの残りの日数をバランス良く割りふって、学習計画を立ててみて下さい。

 なお、本試験で実力を1OO%発揮するためには、「悔いを残すことなく受験学習を終えた」という「心」の面での充実と、「体調には全く不安がない」という「体」の面での充実のいずれも欠かすことはできません。とくに、当日の体調いかんで、択一式の得点で3〜5点は違ってくるといわれています。最後の追い込み学習によって、これだけの得点カアップを図ることが至難である点を考えれば、試験直前(概ね試験の4〜5日前から)は無理をせず、睡眠を十分にとって体調の維持管理に配慮することが大切です。


 8月26日の試験に学習の成果をいかんなく発揮され、11月9日付の「官報」に「受験番号」が掲載されることを心よりお祈りいたしております。

[7月] 予想問題の必要最低条件

 最近、市中に予想問題等の類の発行書が氾濫気味である。中には、予想問題というには程遠い問題のものも少なくない。少なくとも予想問題という以上は、必要最低限の条件を満たすことが必要である。

 その必要条件とは、
 (1)各科目ごとに過去の問題を分析研究したうえでの作問であるべきこと、
 (2)各科目の出題特徴を熟知したうえでの作問であるべきこと、
 (3)そして何よりもその問題が当該年度の受験者に参考となるべき内容であるべきこと、
 (4)法改正内容を盛込んで作問されていること、
の4つの条件である。

 にもかかわらず、市販されている問題集の中身をみると、現実の問題とはおよそかけ離れた内容のものが少なからずみられ、こうした問題集を受験勉強の参考にしているとすれば、まず、合格への近道どころか「遠回り」を奨励しているとしかみられない問題集も少なくないのである。その点、この『完全予想問題集』は、昭和44年の第1回試験の実施当初からの版歴があり、毎年の試験問題を細かく分析研究したうえでの作問を終始心がけている。

 したがって、本書の編集にあたっては、これらの必要条件は予想問題集として必要最低条件であることを常に心得、それらの条件をすべてクリアしているつもりである。その証として、問題集の発行以来、各科目の予想問題の前に、各科目ごとに受験のポイントとどの条文が出題上重視されているか、受験上の注意点等を示したうえでの作問構成をとっている。また、予想問題の数が各科目について50問ずつと多く、その中には、最新の法改正内容をもり込んでいる。

 また、本書の構成は、各科目について、予想問題として30問ずつとり上げて、それに解答解説を付し、そのあとに本試験を想定した模擬試験問題を(その1)、(その2)の2回分とその解答解説をまとめている点が、他の類書にはまったくない大きな特長となっている。こうした本書の構成については、過去の多くの受験者から「受験に際して最も参考になった」と賞賛の声をいただいているところであり、その意味では受験者の大半の支持を得ているものと自負するところでもある。

 とにかく活用して初めて本書の真価がわかるというものである。間違いなく、平成19年試験の受験に必ずや参考になる必携書の1冊であることを確信し、多くの受験者にぜひお薦めしたい1冊である。

 社労士試験の合格率も年々厳しい一面をみせており(平成18年度の合格率は8.4%)、こうした厳しい試験に対応するためには、より適切な参考書を選ぶことが社労士受験者がとるべき本来の姿である。本書を手にされたのを機会に、本書を受験参考書として大いに活用され、必ずや合格の栄冠を掌中にされることを祈念して止まない次第である。

                          平成19年4月  株式会社日本ライセンスセンター   代表取締役 国仲良識


『19年 社労士試験 完全予想問題集』(日本ライセンスセンター編集)
 「平成19年版の序」 より引用

[6月] 第39回社労士試験 4月13日までの施行法令で出題!

 平成19年(第39回)社会保険労務士試験の試験日が8月26日(日)に決定した。試験の実施項目は、ご案内のとおり従来と変わりないが、注意したいのは、ことしの出題対象が、平成19年4月13日の施行法令によって出題される点である。

 毎年のことながらいつまでの改正法が出題対象となるかは受験者共通に関心のあるところであるが、ことしは4月13日までの施行法令で出題されることが決まった。その意味では、4月1日施行法は、ことしの出題対象になるわけであるが、4月1日施行の法令は無数に及ぶということは、4月1日施行法からの出題に比重がかかることを想定した受験対策が必要ということになる。


[5月] 横割学習とは

 先月、タテ割学習のあとヨコ割学習をという記事を掲載したところ、もう少し具体的にヨコ割りの学習法を明示してほしい旨の投書が多数寄せられたので、その回答を兼ねて、今回はヨコ割学習法について少し紹介することとする。

 一言でいうと横割学習とは、科目内、科目間の共通事項についての横断的整理のことである。したがって、試験科目の圧倒的部分を占める労働社会保険において横断的整理の必要が生じる。

 「社会保険」といえば、大きく(1)労働保険、(2)医療保険、(3)年金保険の3つに大別することができる。

 これら労働社会保険は共通の保険の構成要素で組立てられており、この保険の構成要素について横断的な整理をすることがヨコ割の学習ということになる。

 まず整理するにあたっては、それぞれの二大制度について比較整理することである。したがって、労働保険といえば労災保険と雇用保険、 医療保険といえば健保法と国保法、年金保険といえば、国民年金と厚生年金保険ということになる。
 こうした分類に基づき保険の構成要素ごとに整理をする必要がある。


[4月] 受験のためのタイムスケジュール

  平成19年(第39回)社会保険労務士試験の受験対策が本格的に始まった。あっという間に4月を迎えた。光陰矢の如しで、ほどなくして試験月を迎える。試験は8月26日(日)の実施ですすめられると考えられるが、それに照準した受験対策が必要だ。


 試験が8月26日に実施されるとした場合の受験対策のスケジュールの立て方であるが、通算して、各科目のタテ割の学習を少なくも5月末までには終える必要がある。その意味では早目の学習への着手が必要なことはいうまでもない。

 6月いっぱいを利用して、ヨコ型の学習を終えさせる必要がある。すなわち、タテ型の学習を終えた段階で、各科目についてのヨコ割の学習が必要となる。

 いうまでもないことであるが、タテ割の学習とは、それぞれの各試験科目の内容の学習である。ヨコ型の学習とは、労働社会保険関係の科目に共通の保険の構成要素ごとの整理である。すなわち、@保険事故、A保険者、B被保険者、C給付、D保険料、E不服申立ての各項目についてのヨコの整理である。

 最近の試験問題はタテ型の学習だけでは対応が不十分で、ヨコ割の整理を重視した出題をしている。また、ヨコ型の整理を終えた段階での受験でないと、問題そのものの中身が十分に理解できなくて曖昧な理解のままでの解答となる。ヨコ型の学習を終えた段階での受験だと、その曖昧さを払拭でき、本当に試験の出題内容をよく理解したうえでの解答になる。

 受験者の約9割方がタテ型の学習を終えた段階での受験をしているので、合格率も概ね1割または、それを切る程度で発表されている。いずれにしても、早期にタテ型の学習に着手し、時間的な余裕をもってヨコ型の学習に入り、試験期を迎えたいものだ。


[3月] 法改正に留意した受験対策を

  社労士試験の問題について、最初に取り組むべきものは、過去問題集である。過去問は、各科目の出題傾向はもとより、それぞれの科目の出題の特徴を教えてくれる格好の教材だ。過去問を学習することで、かなり問題の類似性や場合によっては、そっくりの問題を経験することもできるメリットがある。

 しかし、過去問の学習だけでは対策は不十分だといわなければならない。社労士の試験科目は、生活関連法で構成されているため、法律改正が頻繁に行われる。法改正の部分は過去問では知る由もないので、法改正には十分に留意した対策が必要である。
 平成19年についても、ほとんどの試験科目について、法改正が予定され、または、4月時点で改正施行される法律も多くある。とくに今年は、社会保険関係の科目の改正が大幅で、この対策は欠かせない。

[2月] 教育訓練給付制度

 新年になってから、当センターでは、昨年以上に社会保険労務士の各講座についての問い合わせ、申し込みが増えています。社会に役立つ資格を取得したい、チャレンジしたい、そんな思いを持った方が新年を迎えて、あるいは新年度に向けて積極的に動き始めているのでしょう。

 社労士講座の問い合わせの中で、教育訓練給付に関する項目も増えてきています。そのため、今回は、当センターの講座に関する教育訓練給付について、簡単に説明をいたします。

 内容をご理解いただいたうえで、各講座の受講についてご検討を賜わりますよう、よろしくお願いいたします。

 「教育訓練給付制度」をご利用の方は、全添削用問題の回答を受講期間内に提出していただき、各科目につき修了基準点(6割以上)の得点をすることが申請の要件となっております。終了基準点に満たない科目に関しては、受講期間内に再提出(何度でも提出可)をしていただくことによって、終了基準点に達すれば申請が可能です。また通学講座の場合は、全科目の日程が終了した時点で出席率が8割以上(答案練習講座及び重点対策通学講座の場合は、最終模擬試験を含む)であることが申請の要件になります。

 支給申請書については、通信講座は受講開始日より6カ月以上経過した段階で、また、通学講座は日程終了の段階で、ともに前述の申請要件を満たしている方について、当センターより送付いたします。
申請の手続きについての詳細は、配本時に送付いたします「教育訓練給付の支給申請手続きについて」および申請書を送付の際に同封致します案内をご覧ください。

 ■「教育訓練給付」について、さらに詳しい案内は、本ホームページ「教育訓練給付金のご案内」や厚生労働省のホームページをご覧ください。

  <教育訓練給付金のご案内
  
  
http://www.lejlc.co.jp/license/kyufukin.html

  厚生労働省 教育訓練給付の支給申請手続について
    http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm


[1月] 新年を迎えて

 おかげさまで日本ライセンスセンターの事業は順調に推移いたしておりますことをご報告申しあげますとともに、平素の格別のご支援とご協力に対し、心から厚くお礼申しあげます。

 本年も、みなさまに必要な情報をお伝えできるよう、本ホームページの運営にもよりいっそう力を入れていきます。

 新年も七福神の福徳が巡ってきますように一層の努力を重ねていく所存ですので、ご指導のほど、よろしくお願い申しあげます。

資格教育 日本ライセンスセンター 代表理事
財団法人 安全衛生普及センター 理事長

国仲 良識


[12月] 平成18年の合格率は 対前年比0.4%減の8.5%

 平成18年(第38回)社会保険労務士試験は、さる8月27日(日)、全国主要19都市の29会場で行われた。その結果は下の表のとおりであった。表で見るとおり、いずれの項目も前年比でマイナスの結果となっており、特に合格率が8.5%と前年を0.4%も下回った点が注目される。

 今年の試験問題は、択一式、選択式ともに例年と変わらないレベルの問題であった。例年であれば、出題形式によって、特定科目についての出題レベルに差が生じ、それが結果的に合格基準にも影響するケースが多かった。今年の合格基準は、選択式の労働基準法及び労働安全衛生法、労災、一般常識、厚年法以外の科目は調整の対象となっておらず、それぞれの科目について3点以上の平均得点を求めている。

 



 合格者の状況を年齢別にみると、20歳台と30歳台が65%あまりを占め、この傾向は従来と変わりはない。ある意味では、20歳台、30歳台の記憶力が正確な時期にチャレンジするほうが確率が高いことを意味する結果となっている。
 とはいうものの50歳・60歳台も15%あまりを占めており、とくに今年の合格者の最高齢者が71歳となっている点は注目に値する。この資格を定年後のライフワークと考えている世代の健闘ぶりも見逃せない。
 合格者の職業別構成をみると45.4%と圧倒的な割合を会社員が占めている。次いで無職の24.0%となっている。「無職」の24.0%は、必ずしも額面どおりの数字としてとらえるには問題がある。受験願書中に会社名を記入する欄があり、その欄を記入していない者については無職としてカウントしているようである。この試験の合格率(ことしは、8.5%)からして、平均的な合格者像は3年程度の受験経験を有するとされていることから、その辺りを会社等に内密にしての受験者が少なくないことの表われである。
 会社員、無職に次いで3番目に多い職業が「公務員」である。公務員といっても、厚生労働省本省をはじめ、その出先機関(たとえば、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所、都道府県の保険主務課、社会保険事務所の職員等)の勤務者が多くを占める。
 公務員の場合は、とくに試験科目相当の施行事務や行政事務の経験者には、科目免除が認められるため、合格率も高い。たとえば、都道府県労働局に勤続20年以上の者の受験科目は、健康保険法と国民年金法の2科目だけと一般の受験者と比べて負担がうんと軽くなるため、合格率がよくなる背景がある。
 合格者の割合は、男性63.2%に対し女性36.8%となっており、この傾向はここ数年変わっていない。ただし、最近は女性の開業者が目立って増えてきており、ある意味では、社会保険労務士の業務は女性に適しているとの評価ができなくもない。開業社労士の業務の大半が細かい事務作業が多くを占めていることが影響しているとも考えられる。
 また、特にこんご本格化する高齢社会の到来を考慮に入れると、「年金相談」や「医療相談」「介護相談」など、女性の活動分野が多く含まれており、こんごますます女性の有資格者の増加が期待される。

[11月] 平成19年 社労士受験対策の決め手

 平成19年社労士試験には、比較的ゆとりをもって、過去問の研究をすることをまずおすすめしたい。

 当センター発行の「過去問題集」では、直近5年間の問題と解答解説を収録している。

 過去問は、それぞれの科目の出題の傾向や特徴を把握することで欠くことのできない受験資料の1つである。それも比較的時間に余裕のある時期に過去問で出題傾向と出題の特徴をつかむことが必要である。

 切羽詰まってからの過去問の研究はあまり意味がない。むしろ過去問は、学習に着手する前にマスターしておくべき重要な受験対策の決め手である。


 当センターでは、年度版として毎年11月に「社労士過去問題集」を発行しているので、それを参考にするとよい。過去問で各科目の出題傾向と出題の特徴をつかんだうえで、科目別の学習に入ると当を得た無駄のない学習ができる。

 いま1つの受験対策の決め手は、法改正の動向に対しての注意である。社労士の試験科目は、そのほとんどが生活関連法で構成されているため、頻繁に法改正が行われる。したがって、3年も経つと制度のしくみががらりと変わることも少なくない。

 その意味で法改正への注意は絶対に怠ってはならないのである。これら2つの事項を念頭に受験対策をすれば、結果は自ずと身近なものとなるに違いない。

 
[10月] 平成19年 社労士受験対策「先行必勝」

 平成18年(第38回)社労士試験の合格発表は、来る11月10日(金)に行われるが、早くも受験戦線は平成19年(第39回)試験の受験対策がスタートしている。

 試験の発表を待つまでもなく、公表されている模範解答との照合により、合否の判断がつくしくみになっている点も早期対策への着手に拍車をかけているようだ。

 最も早い人は、試験実施日(8月27日)の翌々日(8月29日)から平成19年の受験準備にとりかかっている。


 本人曰く、「平成18年試験は初めての受験で、結果発表を待つまでもなく、合格基準点には程遠い成績であることは受験の感触でつかめたので、平成19年試験の対策は1日でも早く始めたいと思ったから…」と感想をもらしている。

 至極賢明な考え方であり、こうした考え方は事務局としても大歓迎である。というのも先人の言葉を借りるまでもなく、社労士の受験対策は「先行必勝」だからである。1日でも早い対策は、それなりの対策の効果が期待できるからである。1年の歳月というのは、あっという間に過ぎ去ることを考えれば、早期の受験対策に着手するに越したことはない。
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