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   厚生労働省 社会保険庁
 
  教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって,厚生労働大臣が指定する教育機関における教育訓練を修了した方です。

(1) 雇用保険の一般被保険者→厚生労働大臣が指定した教育機関における教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち,支給要件期間(下記<注>参照)が3年以上(教育訓練給付金の支給を受けたことがない方は1年以上)ある方。なお,「65歳」以降「高年齢継続被保険者」に切り替わって1年を経過した方(66歳以上の方)は,「教育訓練給付制度」を利用することはできませんので,ご注意下さい。
(2) 雇用保険の一般被保険者であった方→受講開始日において一般被保険者でない方のうち,一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降,受講開始日までが1年以内で,かつ支給要件期間(注)が3年以上(教育訓練給付金の支給を受けたことがない方は1年以上)ある方。

<注>「支給要件期間」とは,受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。また,その被保険者資格を取得する前に,他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり,被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は,その被保険者であった期間も通算されます。

下表のとおりです。

支給要件期間(被保険者であった期間)
給付率
支給限度額
3年以上
(教育訓練給付金の支給を受けたことがない方は1年以上)
2割
10万円
  「1講座」に限られます。なお,一度「教育訓練給付金」の支給を受けた方は,当該支給に係る教育訓練を開始した日から3年を経過するまでの間は,再度「教育訓練給付金」の支給を受けることはできません。
  「教育訓練給付金」は,所定の教育訓練を「修了」することが支給の条件となります。当社の通信,通学講座の修了条件は次のとおりです。

通学講座・・・全講義日程のうち,8割以上の出席があり、終了認定テストに合格すること。

通信講座・・・受講期間内(6箇月。ただし,6箇月を経過した時点で国家試験実施月までの間に猶予があるときは,国家試験実施月まで)に全科目の「添削用問題」を提出し,全科目について,択一式問題(10点満点)は6点以上,選択式問題(5点満点)は3点以上の得点があり、終了認定テストに合格すること。

 「教育訓練給付金」を受給するには,上記の修了条件を満たしていることが絶対の条件ですので,その旨ご注意下さい。

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