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一般財団法人 安全衛生普及センターは社労士・衛生管理者等の資格取得をサポートします。(内閣府認可)

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教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度とは

働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、 本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
教育訓練給付金(一般教育訓練に係る教育訓練給付金)の支給対象者
教育訓練給付金の支給対象(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育機関における教育訓練を修了した方です。
  • (1)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者
    • 厚生労働大臣が指定した教育機関における教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者である方のうち、 支給要件期間(下記<注>参照)が3年以上(教育訓練給付金の支給を受けたことがない方は1年以上)ある方。
  • (2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者であった方
    • 受講開始日において一般被保険者又は高年齢被保険者でない方のうち、一般被保険者又は高年齢被保険者の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、 かつ支給要件期間(下記<注>参照)が3年以上(教育訓練給付金の支給を受けたことがない方は1年以上)ある方。
<注>
「支給要件期間」とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は高年齢被保険者)として雇用された期間をいいます。 また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算されます。
教育訓練給付金の支給額
支給要件期間(被保険者であった期間) 給付率 支給限度額
3年以上(教育訓練給付金の支給を受けたことがない方は1年以上) 2割 10万円
利用可能な講座数
「1講座」に限られます。 なお、一度「教育訓練給付金」の支給を受けた方は、当該支給に係る教育訓練を開始した日から3年を経過するまでの間は、再度「教育訓練給付金」の支給を受けることはできません。
当センターの対象講座と修了条件
所定の講座を「修了」することが支給の条件となります。
当センターの通信対象講座、修了条件は次のとおりです。
【通信講座】
対象講座 【社会保険労務士】
受験必修通信講座
合格必修通信講座
【衛生管理者(第1種・第2種)】
通信講座
修了条件 受講期間内(6箇月。ただし、6箇月を経過した時点で国家試験実施月までの間に猶予があるときは、国家試験実施月まで)に全科目の「添削用問題」を提出し、 全科目について、択一式問題(10点満点)は6点以上、選択式問題(5点満点)は3点以上の得点があり、修了認定テストに合格すること。

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お問い合わせ:一般財団法人 安全衛生普及センター