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一般財団法人 安全衛生普及センターは社労士・衛生管理者等の資格取得をサポートします。(内閣府認可)

TEL. 03-5979-9750

衛生管理者(第1種・第2種)

衛生管理者(第1種・第2種)とは

職場における労働者の健康障害を防止する専門家のことで、週1回の職場巡視、職場内の健康異常者の発見及び処置、安全衛生教育及び健康診断の実施のための企画立案等が主な業務です。
事業場における選任義務
労働安全衛生法第12条により、労働者50名以上の事業場には最低1名の衛生管理者を置く必要があります。 これは、各種団体、組合・特殊法人・学校法人・病院・民間企業を問いません。
また製造業・販売業などの業種にかかわらず、すべての業種において選任する義務があります。
また衛生管理者は、該当事業場の専属でなければならず、他の事業場(支店、営業所)との兼任はできません。 選任義務を怠りますと、同法第120条により、50万円以下の罰金に処されます。
事業場の規模必要な衛生管理者数
50人 〜 200人1人以上
201人 〜 500人2人以上
501人 〜 1,000人3人以上
1,001人 〜 2,000人4人以上
2,001人 〜 3,000人5人以上
3,001人 〜 6人以上
※労働者50人以下の場合は、安全衛生推進者/衛生推進者を選任する義務があります。
 ⇒ 詳しくはこちらをご覧ください。
区分
事業場の業種によって、第1種 衛生管理者、第2種 衛生管理者に区分されます。
業種区分50人以上の事業場10人以上50人未満の事業場
農林水産業鉱業建設業電気業
ガス業水道業熱供給業運送業
自動車整備業機械修理業医療業清掃業
製造業(物の加工業を含む)
第1種
衛生管理者
安全衛生推進者
上記以外の業種 第2種
衛生管理者
衛生推進者
※労働者10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者・衛生推進者を選任する義務があります。
 ⇒ 詳しくはこちらをご覧ください。
資格取得までの流れ
衛生管理者の免許を取得するには、(公財)安全衛生技術試験協会の行う国家試験に合格する必要があります。
試験2週間前までに各自で受験申し込み → 衛生管理者国家試験
を受験
→ 試験に合格!
《資格取得》
試験制度
受験資格 大卒後1年以上の労働衛生の実務経験者、高卒で同じく3年以上の実務経験者、 学歴を問わず10年以上の実務経験者等
試験科目
  • (1)関係法令(労働基準法、労働安全衛生法)
  • (2)労働衛生
  • (3)労働生理
試験時間 13時30分〜16時30分(3時間)
出題形式 五肢択一式のマークシート方式
合格基準 各科目につき4割以上の得点があり、かつ、全科目の総合得点が6割以上
合格率 第1種は45.8%,第2種は51.4%(令和4年度実績)
試験区分 有害業務の取扱い事業場 → 第1種衛生管理者
非有害業務の事業場 → 第2種衛生管理者
受験の手続き
受験申請 別途受験者ご自身で手続きを行ってください。
受験願書 全国7ブロックの安全衛生技術センターのうち、受験を希望するところへご提出ください。
●郵送の場合 → 試験日の2週間前まで
●安全衛生技術センターへの直接持参 → 2日前まで
講習会
(一財)安全衛生普及センターでは、国家試験合格を目指すための受験準備講習会を開催しています。
第1種衛生管理者 4日間
第2種衛生管理者 3日間

※詳しくは、「衛生管理者受験準備講習会のご案内」をご参照ください。
通信講座
(一財)安全衛生普及センターでは、国家試験合格を目指すための通信講座を行っています。
受講期間 受講開始月から6ヶ月

※詳しくは、「衛生管理者通信講座のご案内」をご参照ください。

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